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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

第15回「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」その1 [法令・通達情報※労働衛生]

7/14に開催予定の「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の資料が公開されていますので、紹介したいと思います。
 
議題1は「粉じん作業に対する発散抑制措置の柔軟化」となっています。
 
有機則・特化則・鉛則にある、特例措置を「粉じん」にも拡大する動きです。
<報告書案>
対象作業場の作業環境測定の結果が第一管理区分であって、一定の要件を満たせば、法令で定める局所排気装置等以外の多様な発散抑制措置が認められる特定化学物質障害予防規則などの「発散防止抑制措置特例実施許可制度(※2)」を参考に、粉じん障害防止規則における特定粉じん発散源に対する措置についても、良好な作業環境を継続的に維持できる事業場については、同様に多様な発散抑制措置が選択できる仕組みとすることが適当である。
粉じん緩和.jpg 
発散防止抑制措置に係る特例実施許可制度の創設(平成24年7月)
何らかの発散防止抑制措置を講じ、作業環境測定の結果が第一管理区分となる場合、所轄労働基準監督署長の許可により、密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置しないことができる
 
有機則の場合は、①第十二条(代替設備の設置に伴う設備の特例)と②第十八条の2と3に(局所排気装置の稼動の特例)が規定されています。
 ①は、私も事業所の届け出で、槽の開口部の一部を開放している設備を労基署に説明させて頂いて許可頂いたことがあります。
 
①(代替設備の設置に伴う設備の特例)
第十二条  事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条又は第六条第一項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。
  一  赤外線乾燥炉その他温熱を伴う設備を使用する有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該設備から作業場へ有機溶剤の蒸気が拡散しないように、発散する有機溶剤の蒸気を温熱により生ずる上昇気流を利用して作業場外に排出する排気管等を設けたとき。
  二  有機溶剤等が入つている開放槽(そう)について、有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないよう、有機溶剤等の表面を水等で覆(おお)い、又は槽(そう)の開口部に逆流凝縮機等を設けたとき

 

②は、良好な作業環境が維持されている時に、稼働条件の変更を労基署に届出して許可を貰うことになるのですが、工程のレイアウト変更や設備の補修などがあると、その度毎に労基署にお伺いを立てる必要があり、なかなか大変なようです。

 

②(局所排気装置の稼動の特例)
第十八条の三  第十八条第一項の規定にかかわらず、前条の規定により、第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であつても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速(以下「特例制御風速」という。)で稼働させることができる。
 
シッカリと対策を検討できる人材のいる事業所では、有効に活用できる可能性がありますが、実際に、運用されている事例などが共有化・公開されていないので、実際に使えるのかどうか心配ですね。
 
労働衛生コンサルタントを抱えている大企業さんとかなら、事例があるのかしら???
実施事例を、実証試験のような形で厚労省で取り纏めて、公表してもらえないかなぁ。
 
メインの議題の「議題2」職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書(案)
~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ~
についても、分かり易い資料が、新たに作成されているようですので、明日以降で紹介したいと思います。 
 
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