労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
「溶接ヒュームの科学と測定の実際」のZoomセミナーを聴講 [講習会情報]
日測協の「溶接ヒュームの科学と測定の実際」のZoomセミナーを聴講しました。
なかなか、濃い内容で、video配信するなら、是非ご覧いただきたい内容でした。
セミナー冒頭の、日測協 飛鳥副会長の「溶接ヒュームにかかる規制のあらまし」は、
講演タイトルには入っていないのですが、10分間にこの規制のポイントを凝縮した内容でした。この規制のややこしい点を、スッキリさせてくれています。
日測協の機関紙にも掲載されることを期待しています。
【この改正のややこしい点(その1)】
・R2/4/22公布の労安衛法施行令で、「溶接ヒューム」と「塩基性マンガン」が特化則に追加されたが、塩基性マンガンは「溶接作業における溶接ヒュームにかかる危害防止」が目的で追加されたわけではない。
???となりますが、
元々、特化物「マンガンおよびその化合物」から除外されていた「塩基性酸化マンガン」に神経機能障害を起こすリスクがあることが判明した。
元々、「溶接ヒューム」には、遊離ケイ酸が含まれていたので、粉じん作業として規制されていたが、特定粉じん作業ではなかったため、工学的対策は全体換気が基本であり、作業環境測定の対処でもなかった。
「溶接ヒューム」は、肺がんリスクがあることが判明したので、特化物2類に指定。発がん性があるものの、原因物質などの知見が不足しているので「特別管理の特定化学物質」ではない。
にも拘わらず、「溶接ヒューム」の作業環境測定をマンガンを指示物質として分析するので、誤解を招きやすくなっている
ということだそうです。
・R2/4/22公布の労安衛法施行令で、「溶接ヒューム」と「塩基性マンガン」が特化則に追加されたが、塩基性マンガンは「溶接作業における溶接ヒュームにかかる危害防止」が目的で追加されたわけではない。
???となりますが、
元々、特化物「マンガンおよびその化合物」から除外されていた「塩基性酸化マンガン」に神経機能障害を起こすリスクがあることが判明した。
元々、「溶接ヒューム」には、遊離ケイ酸が含まれていたので、粉じん作業として規制されていたが、特定粉じん作業ではなかったため、工学的対策は全体換気が基本であり、作業環境測定の対処でもなかった。
「溶接ヒューム」は、肺がんリスクがあることが判明したので、特化物2類に指定。発がん性があるものの、原因物質などの知見が不足しているので「特別管理の特定化学物質」ではない。
にも拘わらず、「溶接ヒューム」の作業環境測定をマンガンを指示物質として分析するので、誤解を招きやすくなっている
ということだそうです。
【この改正のややこしい点(その2)】
「溶接ヒューム」の作業環境測定は、法65条の測定対象外???
(参照:https://www.jawe.or.jp/sokutei/sokuteikiso.html)
(1)安衛法65条の作業環境測定は、作業環境の平均的状況を把握するために行うもの。
◆定期的に(半年に一度)測定し、作業環境を維持管理するために実施する
◆工学的対策を行い、第一管理区分にする必要がある
溶接作業では、溶接点付近の風速を上げると、溶接不良となるため実施できない
→第一管理区分にならなくても、適切な保護具を選定するための情報が必要
そこで、
(2)安衛法22・23条の必要な措置の一つとして行う作業環境測定は、危害(死亡、健康障害等)を防止するために必要なときに行うもの。
を実施し、
◆作業者が「溶接ヒューム」に出来るだけばく露しないように、現在の「全体換気」が十分か、改善の必要があるかを判断する。
◆「溶接ヒューム」の個人ばく露濃度に応じた、必要な防護係数の呼吸用保護具を決定する目安とする。
なるほど!と思いました。
労働衛生コンサルタントの試験勉強をされている方にとっては、最新の改正内容を問われることは少ないとは思いますが、作業環境測定の目的の部分は、記憶しておくと良いと思います。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学
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