労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
労働安全衛生規則等の一部改正(医師の長時間労働における産業医面談について) [法令・通達情報※労働衛生]
労働安全衛生規則等の一部改正( 医師の長時間労働における産業医面談について)
第142回労働政策審議会安全衛生分科会にて、https://www.mhlw.go.jp/stf/
内容は、
(1)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について(
(2)
(3)
(4)新規化学物質の有害性調査結果について
最初は、(1)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案です。
内容は、医師の長時間労働に関する産業医面談について、
医師には時間外労働の上限特例が規定されていますが、労働基準法の36条協定に、時間外労働が月100時間以上の医師に対する面接指導の規定を盛り込むことが検討されています。
一方、医師に関わらず、安衛法では、実際の時間外労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合には、事業者が同法に基づく面接指導を行うことが定められています。
労基則に基づく面接指導と、安衛法に基づく面接指導とが、整合性を取って実施されるよう、以下の改定を行うことが答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22693.html
改正案
労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく面接指導の対象となる労働者として、当分の間、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第52条の2に規定するもののほか、時間外労働が月100時間以上となることが見込まれる医師(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、労働基準法施行規則に基づく面接指導(※)を受け、かつ安衛法第66条の8第2項ただし書に規定する事業者の指定した医師以外からの面接指導を受けた結果を証明する書面の提出があった者以外の者を加えること。
すっごく判りにくいですが、要するに、過労働が100時間を超える見込みの医師であって、すでに面接指導を受けていない医師は、面接指導の結果を証明書を提出が無ければ、産業医面談させなければいけなくなります。(疲労の蓄積が認められているか否かに関わらず)
さらに、面接指導の結果の記録には、面接指導対象医師の睡眠の状況を追加すること
となり、疲労の蓄積が認められるがどうかを、睡眠の状況で確認・記録担保しようとしています。
医師には時間外労働の上限特例が規定されていますが、労働基準法の36条協定に、時間外労働が月100時間以上の医師に対する面接指導の規定を盛り込むことが検討されています。
一方、医師に関わらず、安衛法では、実際の時間外労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合には、事業者が同法に基づく面接指導を行うことが定められています。
労基則に基づく面接指導と、安衛法に基づく面接指導とが、整合性を取って実施されるよう、以下の改定を行うことが答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22693.html
改正案
労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく面接指導の対象となる労働者として、当分の間、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第52条の2に規定するもののほか、時間外労働が月100時間以上となることが見込まれる医師(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、労働基準法施行規則に基づく面接指導(※)を受け、かつ安衛法第66条の8第2項ただし書に規定する事業者の指定した医師以外からの面接指導を受けた結果を証明する書面の提出があった者以外の者を加えること。
すっごく判りにくいですが、要するに、過労働が100時間を超える見込みの医師であって、すでに面接指導を受けていない医師は、面接指導の結果を証明書を提出が無ければ、産業医面談させなければいけなくなります。(疲労の蓄積が認められているか否かに関わらず)
さらに、面接指導の結果の記録には、面接指導対象医師の睡眠の状況を追加すること
となり、疲労の蓄積が認められるがどうかを、睡眠の状況で確認・記録担保しようとしています。
医療従事者の健康問題や、労働環境は、コロナ渦で逼迫していますので、喫緊で解決しなければいけない課題だと思います。
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