事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
労働衛生コンサルタント試験:過去問「健康管理」令和4年度(12) [労働衛生コンサルタント過去問:健康管理]
私の回答案を紹介しますが、誤答・誤解については、コメント欄でご指摘いただけると助かります。
令和4年までの受験区分保健衛生の記述式科目「健康管理」の過去問については、こちらのリンクをご参照ください。→→健康管理(記述式)過去問R03分まで
令和4年度の「健康管理」問題の傾向は以下の通りですが、各問とも、専門分野の幅広い正確な知識を問う問題になっています。
問1「放射線の有害性について」
問2「インジウムの有害性と対策について」
問3「メンタルヘルスについて」
問4「健康診断全般について」
今回から、問4の最後、小問(5)(6)です。
問4 労働者に対して行う健康診断に関し、以下の設問に答えよ。
(5)健康診断の結果(個人票)はどのくらいの期間保存しておくべきと考えるか、一般定期健康診断と有害業務の特殊健康診断を比べ、違いがあるものについてその理由を述べよ。
これは、法令で決まっているので、覚えていれば書ける問題ですね。「一般は5年」と書くとして、特殊健診については「特別管理30年」まで書けば合格点だと思います。「電離30年、石綿40年」とか。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0120/0353/201771885536.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000562718.pdf
一般定期健康診断の結果については、記録を作成し、5年間保存
有害業務の特殊健康診断のうち、
①特化物の内の特別管理物質の健康診断結果は取り扱い業務に就いていた日を起点として30年、その期間が過ぎた後も、特殊健診実施後5年間保管
②電離放射線特殊健診30年
②石綿等の健康診断結果に関しては、業務に従事しなくなった日を起点として40年保管
(6)産業医が情報機器等を用いて遠隔で健康診断後の保健指導を行う場合に、事業場の体制・仕組みの構築及び使用する情報通信機器に関して事業者が留意すべき事項を五つ挙げよ。
以下のリンクから書き出せば良さそうです。
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について
【私の回答案】
①面接する医師について、
・事業所や労働者の勤務状況・健康状態に関する情報を提供すること。産業医か事業場の巡視の経験があるなど、事業場の状況を把握していることが望ましい
②情報通信機器について
・顔色・表情・仕草・声などが、把握できるスムーズな通信環境
・情報セキュリティの確保
・労働者が容易に使用できる
③面接の体制などの周知について
・安全委員会などの了解を得、従業員に、個人情報の無い事を周知する
以上で、問4の健康診断についての勉強は終了です。法規制から運用上の注意まで、幅広く網羅した問題でしたので、良い復習になりました。
参考としたサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html
リーフレット一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf
大分のパンフレットの方が可愛く作ってあります。
石川県のパンフレットは、他と違って詳しいです。https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/kijun/kenkouanzen/eiseikankei/kenkoushindan_FAQ.pdf
群馬県
健康診断Q&A
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/var/rev0/0110/7882/2013719142037.pdf
令和4年までの「労働衛生工学」の過去問については、こちらの過去ブログをご参照ください。
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