事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環化 環境法令<頻出法令のmemo> 大気汚染防止法 [環境計量士:環化の暗記メモ]
環化の得点源は、環境関連法ですね。
過去、毎年、5問、環境基本法、大防法、水濁法から、合計5問出題されており、選択肢には、過去問からの繰り返しが用いられる場合も多いので、暗記するくらいに、音読するのがよいかもしれませんよ。
私は、下記のように、テキストで入力、設問で、穴埋めになった箇所を赤字にして、学習しました。
ご参考まで。
大防法
【目的】
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴う、ばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
【定義】 第二条第1項~第14項
ばい煙 :SOx、ばいじん、Cd、Cl2、HF、Pb、NOx
揮発性有機化合物 :VOC:PMとオキシダントの生成の原因とならないものを除く(メタンフロン)
粉じん :
有害大気汚染物質 :VOC(ベンゼン、トルエン、アセトアルデヒド他)、
:重金属(Cr,Hg,Ni,As,Be,など)
自動車排ガス :CO、CHn、Pb物、NOx、PM
ばい煙 :排出基準、総量規制、上乗せ排出
揮発性有機化合物 :排出基準 許容限度
粉じん :構造・使用・管理基準
特定粉じん :敷地境界基準、作業基準
有害大気汚染物質 :←指定物質3種:抑制基準
:
自動車排ガス :排出ガスの許容濃度
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