労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
記述式 労働衛生工学の出題ポイント [労働衛生コンサルタント過去問:労働衛生工学]
受験される方を応援するために、過去問で良く出題されている用語を解説してみたいと思います。<<尚、回答例は小生の見解ですので、誤解誤答についてはコメントにてご意見を頂きたいと思います。>>
労働衛生のポイントとなる用語の定義に関する問題が良く出ます。短時間で正確に記述するのはなかなか難しく、丸暗記する訳にもいかないと思いますが、良く出題されている用語は、直接定義を問われなくても、設問に答えるヒントになるので、直前に復習しておくと良いと思います。
今日は、有害物質の判定基準となる「濃度」類について。数値はどれも同じことが多いので、混乱してしまいますが、用途・目的は、全く別物ですね。考え方も微妙に違うので要注意です。
見づらいのでこちらの画像もクリックしてご覧ください。
併せて、ACGIHのTLVも時々出てきますね。TLV には次の3 つのカテゴリーがあります。
ACGIH/ TLV-TWA |
TLV-TWA
(Time-Weighted Average)
1日 8時間、1 週40 時間の時間荷重平均濃度 |
ACGIH/ STEL |
TLV-STEL
(Short-Term Exposure Limit)
|
ACGIH/ C |
TLV-C (Ceiling)
作業暴露のいかなる場合においても 超えてはならない濃度
|
STEL:たとえ8 時間TWA がTLV-TWA 内にあっても、1日の作業のどの時間においても、超えてはならない15 分間TWA として定義される。当該物質に急性毒性が認められる場合、TLV-TWA を補足するために設定されるものであり、独立して設定されるものではない。
ACGIH では、作業環境許容濃度をTLV (Threshold Limit Value )と呼んでいる。TLV は、ほとんどすべての作業者が毎日繰り返し暴露しても、有害な健康影響が現れないと考えられる化学物質の気中濃度である。TLV は、産業界の経験、ヒトや動物による試験・研究などの利用可能な情報に基づいている。これら情報の量と質は物質によって異なるため、TLV の精度にも幅がある。TLV は、安全濃度と危険濃度の間のはっきりした線ではないし、毒性の相対的な指標でもない。
その他の基準値としては、
OHSA//PEL PEL(Permissible Exposure Limit;許容ばく露限界)
米国OSHA(Occupational Safety and Health Administration;労働安全衛生庁)が規定する許容濃度で、物質の健康影響のみでなく、行政的な考慮も加えた規制値 ACGIHのTLVに取って代わっられた様子ですね。
米国OSHA(Occupational Safety and Health Administration;労働安全衛生庁)が規定する許容濃度で、物質の健康影響のみでなく、行政的な考慮も加えた規制値 ACGIHのTLVに取って代わっられた様子ですね。
WEL//HSE WEL(Work Place Exposure Limit;職場ばく露限界)
英国HSE(Health and Safety Executive;英国安全衛生庁)は05年に化学物質の許容濃度についての変更を行い、従来のOESの一部とMELの殆どをWELに移行した。OES(Occupational Exposure Standard)は許容濃度で、閾値がある物質で実際的な管理が可能な濃度レベルにあるものについて設定される。また、MEL(Maximum Exposure Limit)はHSEが行政的に設定する法定の上限濃度で、科学的根拠のみでは(低濃度すぎて)現実的な管理指標(経済性も含め)にならないものについて行政的に設定され、この濃度以下に管理するだけでなく、可能であれば更に低い濃度での管理が求められる。
英国HSE(Health and Safety Executive;英国安全衛生庁)は05年に化学物質の許容濃度についての変更を行い、従来のOESの一部とMELの殆どをWELに移行した。OES(Occupational Exposure Standard)は許容濃度で、閾値がある物質で実際的な管理が可能な濃度レベルにあるものについて設定される。また、MEL(Maximum Exposure Limit)はHSEが行政的に設定する法定の上限濃度で、科学的根拠のみでは(低濃度すぎて)現実的な管理指標(経済性も含め)にならないものについて行政的に設定され、この濃度以下に管理するだけでなく、可能であれば更に低い濃度での管理が求められる。
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