労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
「金属アーク溶接等作業」についての特化則の改正 [法令・通達情報※労働衛生]
11/02付でパブコメが募集された「金属アーク溶接等作業」についての特化則の改正に関連する省令改正を紹介します。パブコメ。概要。
①経過措置期間中、溶接ヒュームの濃度の測定を行った場合、その測定結果等を記録及び保存する。R04/4/1→R03/4/1に前倒し。
②呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認(以下「フィットテスト」という。)について、令和4年4月1日から義務付ける予定であったが、確認方法の基準である日本産業規格(JIS)の改正作業が遅れていることから、令和5年4月1日に延期する。
③新たに義務付ける測定結果等の記録及び保存について、電子的記録により作成及び保存を行うことができることとする。
①については、特化則附則 令和2年4月22日分https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-29-f-0.htm
にて、令和3年4月1日施行分から、38条3項、4項、6項、7項、8項、10項の施行を令和4年4月1日まで、経過措置として延期した部分の内、8項のみ、延期を取り止めて、令和3年4月1日施行とするという内容です。
特化則第38条の21の規程内容は下記の通りです。
第1条:屋内作業場での全体換気の実施
第2項:屋内作業場での溶接ヒュームの測定
第3項:測定結果に応じた換気等の措置の実施
第4項:措置後の溶接ヒュームの測定
第5項:呼吸用保護具の使用
第6項:屋内作業場では、溶接ヒュームの測定結果に応じた呼吸用保護具の選定
第7項:呼吸用保護具のフィットテストの実施
第8項:溶接ヒュームの測定結果の記録・保存
第9講:床の清掃
①経過措置期間中、溶接ヒュームの濃度の測定を行った場合、その測定結果等を記録及び保存する。R04/4/1→R03/4/1に前倒し。
②呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認(以下「フィットテスト」という。)について、令和4年4月1日から義務付ける予定であったが、確認方法の基準である日本産業規格(JIS)の改正作業が遅れていることから、令和5年4月1日に延期する。
③新たに義務付ける測定結果等の記録及び保存について、電子的記録により作成及び保存を行うことができることとする。
①については、特化則附則 令和2年4月22日分https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-29-f-0.htm
にて、令和3年4月1日施行分から、38条3項、4項、6項、7項、8項、10項の施行を令和4年4月1日まで、経過措置として延期した部分の内、8項のみ、延期を取り止めて、令和3年4月1日施行とするという内容です。
特化則第38条の21の規程内容は下記の通りです。
第1条:屋内作業場での全体換気の実施
第2項:屋内作業場での溶接ヒュームの測定
第3項:測定結果に応じた換気等の措置の実施
第4項:措置後の溶接ヒュームの測定
第5項:呼吸用保護具の使用
第6項:屋内作業場では、溶接ヒュームの測定結果に応じた呼吸用保護具の選定
第7項:呼吸用保護具のフィットテストの実施
第8項:溶接ヒュームの測定結果の記録・保存
第9講:床の清掃
溶接ヒュームの測定は、この改正から新たに「個人サンプラー」の使用が定められましたので、注目ですね。
コメント 0