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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

web産業医面談等についての留意事項の通達 [法令・通達情報※保健衛生]

昨日11/24、通達webに「情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項(基発 1119第2号:令和2年11月19日)」が公開されました。
平成27年の通達の改訂版ですが、産業医面談などにてweb面談を用いる場合の留意事項となっています。
web面談.png
【1】面談する医師については、事業者が、事業内容・業務内容・作業環境等に関する情報に加えて、対象労働者の業務内容、労働時間等の勤務状況・作業環境等に関する情報を提供する以外に、下記の条件の医師であることが好ましいとしています。
①産業医、
②事業所の健康管理の業務の契約、
③対象事業所の巡視実績、
④対象労働者との面談の実績
 
【2】面談に使用する設備は、
①相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるもの
②映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑
③セキュリティ(不正アクセス防止)
④簡単な操作
 
【3】web面談を行うことに関して
①衛生委員会にて調査審議を行って、事前に労働者に周知していること
②労働者のプライバシーに配慮していること
が求められています。
 
【4】最後に、『面談の結果緊急に対応する必要があった際に、対応できる保健師などの体制の整備』が謳われています。
 
在宅勤務が定着してきていますので、こういったケースが増えてきているのだろう思います。留意事項の【3】【4】は、見落としがちな観点ですね。
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