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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会 [法令・通達情報(その他)]

「危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会」

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/3f4037354385f3662c4125b177aec70053c3d948.pdf

  8月3日開催

危険物01.jpg

議題は、

1.国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの簡素化に関する事項

①港湾地区における物流の更なる迅速化に対応し、国際間の流通の一層の円滑化を図る観点から、新たな国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの更なる簡素化の運用について検討を行う。

 消防法上は、仮貯蔵となり届出が必要。また、積み込むトラックシャーシについて資料提出が必要。

・10日以内で埠頭の同一場所で国際輸送用コンテナ(指定数量以上)を仮貯蔵する場合は、所轄消防長又は消防署長の仮貯蔵・仮取扱いの承認が必要(法第10条ただし書き)。

・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けていない場合は、国際輸送用コンテナを含め常置場所※4を管轄する市町村長等の許可が必要(法第11条)。

・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けている場合は、国際輸送用コンテナの追加を「交換コンテナの追加」として常置場所を管轄する市町村長等へ資料提出の届出が必要

危険物02.jpg

2.コンテナに混載されている荷物に係る危険物情報の適切な伝達方法に関する事項

①通関手続きで、危険物であることが申し渡しされないケースがある。

  輸入後、漏洩事故などで発覚

 ・情報伝達のルール・関係者の明確化


3.海外製の特殊な容器、国連規格や機械器具等における危険物の運搬に関する事項

①硬質プラスチック製のガソリン容器の認可

      実証実験:帯電性・強度の経時劣化など、 

②給油機器と一体となった構造の容器の可否

危険物03.jpg危険物04.jpg    

③FRP製の変圧器について、機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例として「FRP」を新たな材質として認める。


4.大規模物流倉庫や高層ラック式倉庫における危険物の貯蔵に係る留意事項のあり方に関する事項

①屋内貯蔵所において移動式架台を設置する際の留意事項

   移動用のモーターなどの防爆仕様について


5.消毒用アルコールに係る緊急的な危険物輸送に関する事

  輸入品のプラパパウチ容器について、安全性の確認と認可

(国連輸送規定では合法だが、国内法では未承認)

危険物05.jpg

詳細資料

 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-99.html

 

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タグ:危険物
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