労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
作業環境測定士第二種講習「個人サンプリング法」 [講習会情報]
12/20-21の2日間で、作業環境測定士第二種講習「個人サンプリング法」を受講してきました。
教室は新型コロナ感染予防対策の為に広めで、各席に仕切り板があります。講師の先生の顔や前のスライドが見にくいので、ちょっと閉鎖感がありますが、この時期やむを得ないですね。
講義は、デザインの演習と、個人サンプラーの装着実習が、セットになっており、充実の内容です。また、講師陣も、全国でこの講習を実施して、受講生からの質問などを反映した内容になっている為、とても理解しやすい内容になっていたと思います。
令和2年1月27日付け基発0127第12号通達で定められている講習・実習内容
講習の内容(1日目)
(1) 作業環境測定の目的
作業環境測定における個人サンプリング法によるものの位置付け及び目的について、
講師の土屋眞知子先生から、制定の背景や、当時の事情・検討会での議論などの話にも脱線しながら、説明頂けたので、楽しく学習できました。
(2) 個人サンプリング法に係るデザインの方法
事前調査の方法並びにその結果を踏まえた
①測定対象物質の決定、②単位作業場所の設定、
③測定対象者の設定方法(C測定及びD測定)、
④測定実施日の選定、⑤測定時間帯の設定
及び⑥サンプリング時間の設定について、
ここの演習は、講師の眞知子先生が「全員判るまで丁寧にやります。」と宣言されるほど、一問一問丁寧に説明してくれます。また、間違った人に、どこをどう間違ったのかを話させるので、曖昧やうろ覚えだった部分も、はっきりと理解できるようになります。何故間違ったのかを優しく説明して頂けるので、受講生の皆さんが、自分の間違った答えや違う答えを次々と発表し、一つ一つに、「そういう考え方も、間違いでは無く、その方が良い現場もある」ことだったり、「考え方は、理解できるが、法的にはこちらが正しい」とか、想定される様々なケースで、いくつもの答えがあることを実感できる、素晴らしい演習でした。
また、作業環境測定のC測定の計画書と、実施報告に必要な下表の書き方も、演習の事例で経験できるので、とても役に立つと思います。
ここは、超お勧めです。
(3) 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法
(4) 簡易測定機器とその取扱い
(3),(4)は二日目になります。
初日の最後は、
(5) 関係法令
ですが、個人サンプリングが法制化されるR3.4.1以前の、試験合格者はこの部分の受講が必要です。
「個人サンプリング法に関係する労働安全衛生法とその関係政省令・告示及び作業環境測定法とその関係政省令・告示について」なので、一部を除いて、ここまでの講義と重複しています。
ちょっと悩ましい1時間なのですが、実は、二日目の修了考課に、出題される部分を繰り返し話されています。配付資料にマーカーで印をすることで、試験対策用のメモができあがりますので、真面目に聞いて、印を付けておくと良いと思います。
二日目については、明日のブログで。
教室は新型コロナ感染予防対策の為に広めで、各席に仕切り板があります。講師の先生の顔や前のスライドが見にくいので、ちょっと閉鎖感がありますが、この時期やむを得ないですね。
講義は、デザインの演習と、個人サンプラーの装着実習が、セットになっており、充実の内容です。また、講師陣も、全国でこの講習を実施して、受講生からの質問などを反映した内容になっている為、とても理解しやすい内容になっていたと思います。
令和2年1月27日付け基発0127第12号通達で定められている講習・実習内容
講習の内容(1日目)
(1) 作業環境測定の目的
作業環境測定における個人サンプリング法によるものの位置付け及び目的について、
講師の土屋眞知子先生から、制定の背景や、当時の事情・検討会での議論などの話にも脱線しながら、説明頂けたので、楽しく学習できました。
(2) 個人サンプリング法に係るデザインの方法
事前調査の方法並びにその結果を踏まえた
①測定対象物質の決定、②単位作業場所の設定、
③測定対象者の設定方法(C測定及びD測定)、
④測定実施日の選定、⑤測定時間帯の設定
及び⑥サンプリング時間の設定について、
ここの演習は、講師の眞知子先生が「全員判るまで丁寧にやります。」と宣言されるほど、一問一問丁寧に説明してくれます。また、間違った人に、どこをどう間違ったのかを話させるので、曖昧やうろ覚えだった部分も、はっきりと理解できるようになります。何故間違ったのかを優しく説明して頂けるので、受講生の皆さんが、自分の間違った答えや違う答えを次々と発表し、一つ一つに、「そういう考え方も、間違いでは無く、その方が良い現場もある」ことだったり、「考え方は、理解できるが、法的にはこちらが正しい」とか、想定される様々なケースで、いくつもの答えがあることを実感できる、素晴らしい演習でした。
また、作業環境測定のC測定の計画書と、実施報告に必要な下表の書き方も、演習の事例で経験できるので、とても役に立つと思います。
ここは、超お勧めです。
(3) 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法
(4) 簡易測定機器とその取扱い
(3),(4)は二日目になります。
初日の最後は、
(5) 関係法令
ですが、個人サンプリングが法制化されるR3.4.1以前の、試験合格者はこの部分の受講が必要です。
「個人サンプリング法に関係する労働安全衛生法とその関係政省令・告示及び作業環境測定法とその関係政省令・告示について」なので、一部を除いて、ここまでの講義と重複しています。
ちょっと悩ましい1時間なのですが、実は、二日目の修了考課に、出題される部分を繰り返し話されています。配付資料にマーカーで印をすることで、試験対策用のメモができあがりますので、真面目に聞いて、印を付けておくと良いと思います。
二日目については、明日のブログで。
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講師のお名前についてですが、渡辺眞知子先生ではなく「土屋」眞知子先生ではないでしょうか(私も以前、土屋先生の講習を受けました)。
by いちひろ (2021-12-26 22:39)
いちひろさん、コメントありがとうございます。お恥ずかしい間違いですね、ご指摘ありがとうございます。修正しました。土屋先生、失礼致しました。
by ちょまぷ (2021-12-27 21:27)