事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
リスクアセスメント対象物質のうち、67物質についての濃度基準値の告知 [法令・通達情報※労働衛生]
厚労省報道発表R050427
労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました化学物質の自律管理に向けて濃度基準値が定められました。
今回は、リスクアセスメント対象物質の内、67種の有害物質について、八時間濃度基準値、あるいは、短時間濃度基準値が、定められました。(両方定められた物質もあります)これら67物質を取り扱う事業者は、作業者のばく露濃度が、これらの基準値を超えてはならないとされています。
別添1 濃度基準告示及び技術上の指針の概要[PDF形式:1.4MB]
八時間濃度基準値;1日の労働時間のうち8時間のばく露における物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値
短時間濃度基準値;1日の労働時間のうち物の濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における当該物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値
さらに、努力義務として、
①15分間ばく露濃度が、8時間濃度基準値を超える場合は、
①-1短時間ばく露基準値が定められており、且つ、超えていない場合は、
一日4回以下、ばく露の時間間隔は1時間以上とすること
①-2短時間ばく露基準値が定められていない場合は、
8時間濃度基準値の3倍を超えないこと
②短時間ばく露基準値の定められた物質については、
どんな短時間の場合でも、ばく露濃度は短時間ばく露基準値を超えないこと
③対象物質が、2種以上共存する場合は、合計の加重平均濃度換算値が、1を超えないようにすること
施行日はR6/4/1ですので、事業者としては、
今回定められた67物質について、施行日までに
ばく露濃度か、基準値を超えていないことを確認しておく必要がありますね。
内容は、かなり複雑ですので、対象物質を使用している事業者さんは、先ずは、作業環境測定を行って、ばく露の程度を数値化する必要がありますね。
その上で、作業時間の短縮や、全体換気、発散源の特定と発散抑制(部分的な密閉化など、手段は規程されていないので、いろいろ試すことが可能ですね)を検討する必要があります。
対象物質は、今回は、67物質ですが、今後、濃度基準値は、厚労省からドンドン告知されますから、要注意です。
また、このような対策を行う責任者として、化学物質管理責任者を選任して、対策を進める必要がありますので、化学物質管理責任者の育成が急務ですね。
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