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令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会 第二回議事録 前半 [行政ニュース 化学物質管理]

令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33388.html

第2回の議事録が8月14日に公開されていましたので、勉強してみました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34691.html

厚労省.jpg 
化学物質管理専門家会議.jpg

開催日は、令和5年7月18日(火) 14:00~16:15

議題は、

①濃度基準値の検討

②その他(個人ばく露測定の精度管理の仕組)

kaigi_shinken_businessmen.png 

有機スズ化合物については、化学構造の似た化合物群で、基準値を決めるとしています。

その他の、「〇〇とその化合物」についても、同様に決めていくとのこと。

 

概ね、構造と毒性が相関しているので、そんなものかなと思いました。

 

ただ、濃度基準値の確認のなかで、事業者が、何のために、基準値を守るのか?、どういう毒性なのか?、どんな病気になるのか? がイメージできないと、基準値だけが独り歩きしても、ピンとこないだろうという意見がありました。

 

元の文献では、有機スズ化合物は中枢神経障害、脳浮腫、四肢の脱力や全身の震えを引き起こす可能性が、ラットなどで確認されており、症状としては後頭部の頭痛、鼻血、倦怠感、肩こりなど、だろそうです。中毒の初期症状を知らないと、現場での管理が難しいように思います。

 

有機スズの毒性https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/osen_3.pdf

 

「スズの化合物」が19種

 

物質名

8時間濃度基準値

1-   

  -6

トリブチルスズオキシド 

トリブチルスズアセタート 

トリブチルスズクロリド 

トリブチルスズフルオリド 

トリブチルスズ=メタクリラート 

トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(トリブチルスズ=ナフテナート)


トリブチルスズの塩・エステル類


0.05mg/m3 (スズとして)

7-

 -10

水酸化トリフェニルスズ 

フッ化トリフェニルスズ 

塩化トリフェニルスズ 

酢酸トリフェニルスズ

トリフェニルスズの塩


0.003 mg/m3   

11-

 -17

ジブチルスズ=ジラウラート 

マレイン酸ジブチルスズ 

ジブチルスズジクロリド 

ジブチルスズオキサイド 

ジブチルスズ二酢酸 

ジブチルスズビス(2-エチルヘキシルチオグリコレート) 

ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート) 

ジブチルスズの塩


0.5 mg/m3 (スズとして)

再検討されることとなった

18

ブチルトリクロロスズ 

0.2 mg/m3 (スズとして)

19

テトラブチルスズ CAS番号:1461-25-2

0.2 mg/m3 (スズとして)

有機スズ.jpg

有機スズ化合物以外についても、初期調査結果が示され、8時間基準値が承認されました。

 

化合物名

CAS番号

8時間基準値

20

ヘキサクロロエタン

67-72-1

1ppm

21

メチルアミン

74-89-5

4ppm

22

トリブロモメタン

75-25-2

0.5ppm

23

クロロジフルオロメタン

75-45-6

1000ppm

24

ブロモ(トリフルオロ)メタン

75-63-8

1000ppm

25

ジクロロジフルオロメタン

75-71-8

1000ppm

26

1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン(別名:トリクロロトリフルオロエタン・CFC-113)

76-13-1

500ppm

27

アクリル酸

79-10-7

2ppm

28

3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名:ワルファリン)

81-81-2

0.01mg/m3

29

トリエタノールアミン

102-71-6

1mg/m3

30

アリルアルコール

107-18-6

0.5ppm

31

m-フェニレンジアミン

108-45-2

0.1mg/m3

32

ジプロピレングリコールメチルエーテル

34590-94-8

50ppm

〈CFC-113〉については短時間濃度基準値として1,500ppmが提案されたが、設定しないことになった 

有機スズ以外.jpg

検討に関連して出た意見として、

ユーザー事業者の代表者から

①現場の準備のために、SDSの更新を早くしてほしい

②濃度基準値があることや、基準値そのものがSDSに記載されないので、ルール化して欲しい。


化学品メーカーからは、

①システム改修のための、外注先が取り合いになっており、間に合わない。

②裾切値などを検討してほしい(有機則のように)。接着剤など、微量のモノマー不純物などが、分析も必要で対応しきれない。


その他

①濃度基準値を設定するに当たって、労働者の安全を確保するという形で厳し目に設定するのはよいのですが、実は一般消費者が使っている商品に含まれる化学物質を吸い込んでいる濃度のほうが全然高いということになっていないか

②沸点が非常に低いものは、瞬間的に高濃度になる可能性があるので、排気装置の必要があることを注意喚起すべき(フロン系の化合物群での議論)

③感作性物質については、濃度基準値を適用するときに既に感作を受けた人は注意が必要ではないか?(同じで良いのか?)

 
などが、上がっていたようです。
 
後半は、厚労省事務局からの、個人ばく露測定に係る測定精度の担保についての検討の提案です。
明日の、ブログで、まとめたいと思います。
 
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