事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会 第二回議事録 後半 [行政ニュース 化学物質管理]
令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33388.html
第2回の議事録が8月14日に公開されていましたので、勉強してみました。
厚労省事務局より、個人ばく露測定に係る測定精度の担保等について検討したいとの提案があり、次回以降検討することになった。【資料5】
今の作業環境測定と、個人ばく露測定の、作業場所と資格の関係
①指定作業場(①)では、作業環境測定士による作業環境測定が義務付けられている。
②第三管理区分作業場(②)では、令和6年4月1日から、個人ばく露測定が義務付けられるが、法令上、測定実施者に限定はない。
③リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う作業場(③)では、リスク見積りのため、化学物質リスクアセスメント指針・技術上の指針に基づき、個人ばく露測定を行う。
④金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場(④)では、個人ばく露測定が義務付けられているが、法令上、測定実施者に限定はない。
⑤濃度基準値設定物質を製造・取り扱う行う作業場(⑤)においては、令和6年4月1日から、技術上の指針に基づき、個人ばく露測定(確認測定)を行う。
【議論の進め方】
本格的な議論は第3回にばく露担当の先生方に入っていただいてから
【実態調査の予定】
現時点で個人ばく露測定を行っている金属アーク溶接等作業を継続的に行う作業場
事業場は約2万5,000。その中約2,000事業場を抽出
・現状どういった方が個人ばく露測定を行っているかとか、そ
・結果を読み解いて、実際にマスクの選定が適切にできたか、
・精度についてはどうなのか
・測定を行う人間について資格を設けるべきかという意見の聴取
出たご意見としては、
①直接ヒトの健康影響に関わるようなデータを採るので、精度を担保するという仕組みが是非必要。
②濃度基準値が非常に低濃度化しているため、分析の精度管理をいかに担保するのかが重要
③対象の化学物質以外のものがどんどん増えるので、今測定機関が持っている方法、今まで作業環境測定士が測っていたものでは対応できない。(事業者のマンパワーや技術も必要)
④均等ばく露作業のデザインのところは客観的に見てグルーピングできるような能力が要求されます。しっかりしたデザインができる能力のある人をセレクションし、精度管理をすることが、不適切なデザインがされることに対しての抑止力になる
⑤全体的に精度のよい分析をして、かつ現場を分かっている人がどう関与できるのかというシステムも見直しが必要
⑥社内で第二種(個人サンプリング法)測定士、デザイン、サンプリングできる方を養成すれば良いのではないか?
次回、8月28日月曜日14時から17時を予定、だそうです。注目しておきたいと思います。
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