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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

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口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
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改正電離則 R03/4/1施行 のパンフレット [法令・通達情報※労働衛生]

改正電離則 R03/4/1施行 のパンフレットが新たに公開されました。


denri02.jpg


電離則のページ


 


改正電離則 R03/4/1施行 のパンフレット  


https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000753878.pdf


denri00.jpg


 


【改正内容】
①放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ(電離則第5条)
・5年間につき100mSvおよび1年間につき50mSv
②線量の測定および算定方法の一部変更(電離則第8条・告示第3条)
・眼の水晶体に受ける等価線量は、3mm線量当量の測定による算定を原則
③線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加(電離則第9条)
・眼の水晶体に受ける等価線量は、3か月ごと、1年ごとおよび5年ごとの合計を算定・記録・保存することが必要
④電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更(電離則様式第2号)
・「眼の水晶体の等価線量による区分」の欄に関する項目が、「20mSv以下の者」、「20mSvを超え50mSv以下の者」および「50mSvを超える者」に変わります。また、全区分の欄に「検出限界未満の者」の項目が追加
・令和3年4月1日以降に労基署に提出する「電離放射線健康診断結果報告書」は、新様式を
⑤前記1に関する経過措置(改正省令附則第2条)
・一定の医師※については、眼の水晶体に受ける等価線量の限度を以下のとおりとします。
・令和3年4月1日~令和5年3月31日の間 1年間につき50mSv
・令和5年4月1日~令和8年3月31日の間 3年間につき60mSvおよび1年間につき50mSv


眼の放射線については、医療関係の放射線技師の方が、撮影・治療での放射線照射の際に、照射位置や患者さんの様子を目視確認するので、ばく露リスクが高いのだと思われます。一般の事業者さんでも、放射線透過撮影など、特殊な業務の方は、眼の被ばくはこれまで盲点だったのでしょうね。

denri01.jpg


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タグ:改正電離則
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