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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

呼吸用保護具の「フィットテスト実施者のための教育」 [法令・通達情報※労働衛生]

フィットテスト実施者のための教育について
 
金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止のため、「特化則」に基づき、新たに呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認(以下「フィットテスト」)が定められ、フィットテストの実施については、令和5年4月1日施行となっています。
 fit01.jpg
フィットテストの実施に当たって、フィットファクタの精度等を確保するため、十分な知識及び経験を有する者(以下「フィットテスト実施者」)が実施することが求められていますが、今回の通達にて、フィットテスト実施者に対する教育実施要領が定められたとのことです。
基安化発 0406 第3号令和3年4月6日  
 
以下、通達の別添である「教育実施要領」のポイントです。
 
1.目的フィットテスト実施者に対する教育カリキュラム、具体的実施方法等を示すことにより、十分な知識及び技能を有するフィットテスト実施者の養成を促進し、もってフィットテストの適切な実施に資する。
 
2.教育の対象者
本教育(以下「基本教育」という。)の対象者は、次のとおりとする。
・事業場内のフィットテスト実施者
・事業者の委託を受けてフィットテストを実施する外部機関等のフィットテスト実施者
なお、教育内容を理解する上で、教育の対象者については特定化学物質作業主任者、保護具着用管理責任者、作業環境測定士、産業保健スタッフ等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者が望ましい。
 
3.教育の実施者
基本教育の実施者は、上記2の対象者を使用する事業者、安全衛生団体等。
 
4.実施方法
(1) 別表「フィットテスト実施者に対する基本教育カリキュラム」
(2) 講師は、フィットテストの指導経験がある者等、フィットテストに関し、別表のカリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者
(3) 教材は、日本産業規格 T8150 (呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)を含む等、

5.実施結果の保存等
 (略)

6.実践的な教育・訓練等の実施
フィットテストに用いる呼吸用保護具等や機器等に習熟する観点及び円滑なフィットテスト実施運営の観点から、基本教育を修了した者は、呼吸用保護具メーカーや測定機器メーカーが実施する研修や、これらメーカーの協力を得て行う教育・訓練等、実践的な教育・訓練等を受けることが望ましい。
なお、実践的な教育・訓練等には、フィットテストに用いる呼吸用保護具や機器等の調達方法、フィットテスト対象者の把握方法等も含まれる。


fit00.jpg


学科が1時間半ですが、実技が2時間半ですので、時間はそれほど長くないですが、カリキュラム内容のレベルが高いので、フィットテスト装置のメーカーさんか、中災防で、集合教育を始めるのではないでしょうか?
ネットで検索すると「フィットテストインストラクター養成講座」という講習会がフィットテスト研究会という団体で行われているようです。
<現在、コロナウイルス感染症の影響でインストラクター養成講座は中断しております。再開の時期は未定ですが、必ず再開しますのでしばらくの間、お待ちください。>とのことです。
 
その他も含め講習会情報が見つかれば、このブログでもご紹介したいと思います。
以下の写真は、労研式フィットテスター測定の動画のリンクです。
fit03.jpg
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