労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置 [法令・通達情報※労働衛生]
石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210520K0030.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210520K0030.pdf
製品の輸入の際に、以下を義務付けた。(当面、対象製品は、珪藻土などを加工した製品)
①石綿の有無及び含有率等を記載した書面を取得
②製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを書面により確認
③分析を実施した者が厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面の写しを添付
④上記書面を製品を輸入後3年間保存
石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、製品の名称及び型式等について、所轄労働基準監督署長に報告することを義務付け
となっています。
昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されていた事実を受けたものです。
珪藻土のバスマットは、抗菌効果もあって人気ですが、購入時には注意が必要ですね。ただし、割れたりしない限りは、含有されるアスベストが飛散することはないそうですので、心配な場合はビニール袋に入れて保管しておいて、メーカーさんに確認してから使用を再開するのが良いかもしれません。
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