労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
石綿の事前調査結果の報告制度 電子システムは3/18から [法令・通達情報※労働衛生]
4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします
~3月18日から電子システムによる報告ができます~
石綿則改正の事前調査結果の報告制度の開始予告と、電子システム運用開始の連絡が発出されました。
いよいよ電子システムによる報告が始まりますが、初期トラブルとか心配ですね
石綿の事前調査結果の報告と電子システムによる報告の概要
1.事前調査結果の報告対象(年間200万件)
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)
2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
・パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告ができます。
・1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行えます。
・複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】 ・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上) ・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上) ・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上) ・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上) |
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)
2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
・パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告ができます。
・1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行えます。
・複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。
gBizIDを取得して、申請するようですね。
環境省さんもほぼ同じ内容で、報道発表しています。
詳しくは「
石綿総合情報ポータルサイト
」もご参照下さい。#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験