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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
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給与のデジタルマネー払いについて [法令・通達情報※労働基準関係]

第166回労働政策審議会労働条件分科会の資料が公開されました。



議題は、資金移動業者の口座への賃金支払についてということですが、新聞などでは、「給与のデジタルマネー払い」という言い方で紹介されています。


「何とかPAYに、給与を振り込むことが出来るようにする」ことを進めようとしているのですが、

1)労基法で、賃金の5原則がある。

『賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)』があるので、これを規制緩和しようという動きです。


キャッシュレス化を進めたいお国の意向が強いのですが、日本の場合銀行口座や郵貯のように、健康保険証とか身分証明書があれば、簡単に講座が作れる環境では、その必要性は感じられないのですが、外国人労働者の方にとっては、有り難いのかもしれないと、考えられているようです。


一方で、ドコモロ座の問題のように、資金移動業者のセキュリティ(運用面も含めて)の脆弱さとか、破綻した時などの補償面でも各事業者ごとに自前で決めているので、なかなか、難しい課題のように思います。


厚労省の審議会ですので、労働者の保護の観点から、

1.資金保全、2.不正引出し等への対応、3.換金性、4.労働者の同意

などの、課題が議論されているようです。


銀行に比べて、海外送金が楽?とかあるようですが、クレジットカードとWAONとかnanacoとかSUICAなどのポイントカードが紐づいている人も多いだろうし、ポイントカードの使えないお店も減っているのですが、どうなんでしょうかね。


銀行(=クレジットカード会社)の人にとっては、ピンチなのかもしれないですね。


以下、資料の抜粋

1)関連する法規制

デジタルマネー01.png

気になるのは、2)資金移動業者の破綻への対応と、3)不正払い戻しの保証

デジタルマネー02.pngデジタルマネー03.png

4)議論されている課題

デジタルマネー04.png

5)決済法制に係る主な政令・内閣府令事項(案)

デジタルマネー05.png

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労災保険法施行規則の改正 [法令・通達情報※労働基準関係]

どうって言うことのない小ネタですが、1月26日の官報に労働災害補償保険法施行規則の改定の省令が告示されていましたので、ちょっと覗いてみました。
特別加入.png
第四十六条の十七法 第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一~七(略)
八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業 (新設)
第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業
  =労働者を使用しないで行うことを常態とする者

第四十六条の十八 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一~五(略)
六 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの  (新設)
七 アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの  (新設)
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業
  =厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者

ちなみに、『特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。』です。

今まで、整体師さんとか、芸能関係の人とか、アニメーション作家とか、労災保険の対象外だった!ってことですね。

考えて見ればその通りなんだけど、サラリーマンで安全担当とかしていると、労災保険が当たり前で、建設業の一人親方くらいしか「特別加入」の恩恵が必要としか考えていませんでしたが、第三次産業の業務上のトラブルが増えているということで、事業や業務の範囲を広げるのは良いことですね。


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労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」が公表されました [法令・通達情報※労働基準関係]


https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00007.html
労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」が公表されましたのでレビューしたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000721930.pdf

検討の経緯や検討会資料はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html
男性育休.png
正直、この歳になると、自分事として捉えにくいので、間違った見解になっていたらごめんなさい、という感じですね。
経営者とか女性だったら高齢者でも分かり易いのかもしれませんが
そもそも、自分の子供の生まれた時なんて、年次休暇も消化できていなかったですが、 最近は保育園の送迎をしているパパ達を見かけることも多いので、 時代が違っているのかもしれません。
 
私見はさておき、「雇用環境・均等分科会の男性の育児休業取得促進策等について(報告)」を見てみましょう。

 
『現状認識』
男性の育児休業取得率は、令和元年度で 7.48%と、近年上昇しているものの未だ低い水準にとどまる。取得期間も男性の場合は約8割が1か月未満。

実際に育児休業を取得した男性の多くは子の出生直後の時期に取得しており、出産後の妻が心身の回復が必要な時期に側にいたい、育児に最初から関わりたいといったことからこの時期の取得ニーズが高い。

育児の入り口となる子の出生直後の時期の休業の取得を、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みを設けることで促進する

男性では6割以上が企業からの働きかけがなかったと回答している調査結果もあり、事業主による労働者への個別の働きかけや職場環境の整備を進めることが有効

 子の出生直後の短期間の休業のみでなく、その後の夫婦交替等でのまとまった期間の休業の取得も念頭に置けば、育児休業を分割して取得できるようにすることも必要

企業自ら積極的な取組を進め、育児休業の取得率の公表を促すことで、男性の育児休業の取得を進めることも有効

また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件について、無期雇用労働者と異なる要件が設定されているが、雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得しやすくしていくことも喫緊の課題

『新制度の概要案』
・対象期間   :子の出生直後、8週間まで
・取得可能日数 :4週間
二回に分割可能:申請時に申し出
・休業中の就労 :労使委員会で合意し、当事者と事業主で合意した範囲で可能

・労働者への個別の働きかけ:労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨の申出をしたときに、当該労働者に対し育児休業制度等を周知するための措置と、これらの制度の取得意向を確認するために必要な措置を義務付け。(面談や書面にて)

現行制度:育児休業の分割取得等
・出生直後の時期に限らず、夫婦交代で育児休業を取得しやすくする等の観点から、現行の育児休業についても分割を可能とすることが適当である。
・分割して2回取得可能とすることが適当
・分割して2回取得可能とすることを踏まえ、一度撤回したらその1回分について申出できないこととすることが適当である。
保育所に入所できない等の理由により1歳以降も延長して育児休業を取得する場合について、延長した場合の育児休業の開始日が、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の初日に限定されているため、現行制度では各期間の開始時点でしか夫婦交代ができないが、開始日を柔軟化することで、各期間の途中でも夫婦交代を可能に(途中から取得可能)とする


と、なっています。


岐阜市のパンフレットが再取得(新制度では分割?)のイメージも分かり易かったので、転用させていただきました。


papa休業.png


papa休業2.png


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緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について [法令・通達情報※労働基準関係]

「緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について」が公表されました。
~相談、届出・申請などは「電話」、「電子申請」・「郵送」をご活用ください~ということです。
私の事業所でも年末に、X線装置の移設に伴って、設備設置の届け出(労安衛法88条1項の届け出)を提出したのですが、「持参します」と言ったのですが、「郵送してください」と回答いただきました。
緊急事態宣言.png
【電話による相談などが可能な主なもの】
・新型コロナウイルス感染症の影響による労働相談
・解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、労災補償などのあらゆる分野の労働相談
・ハローワークによる職業紹介 など
 
【電子申請や郵送による届出・申請などが可能な主な手続き】
・労働基準法に基づく36協定や就業規則の届出 など
・労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告 など
・労働者災害補償保険法に基づく労災請求 など
・雇用保険法に基づく雇用保険被保険者の資格取得や資格喪失に関する届出 など
・ハローワークへの求人申込み
・労働者派遣事業および職業紹介事業の許可の申請 など
・雇用調整助成金の支給申請
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給申請

【郵送による届出・申請が可能な主な手続き】
・ハローワークや雇用環境・均等部(室)における各種助成金の申請 など
 
【インターネットによる情報収集が可能な主なもの】
・ハローワークインターネットサービスによる求人情報
・労働者の労働条件、安全や衛生に関する各種情報、FAQ
 
※ これらの主な手続き等の他にも、電子申請や郵送による届け出・申請などが可能な手続きが
あります。詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部・職業安定部、労働基準監督署・
ハローワークにお問い合わせください。
 
 
(参考1)電子申請(申請・届出等の手続案内)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
(参考2)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、
電子申請を利用しましょう!(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000716053.pdf
(参考3)雇用保険について:雇用保険関係手続き電子申請のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621815.pdf
(参考4)ハローワークインターネットサービス(求人検索・求人申込み等)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
(参考5)雇用調整助成金のオンライン申請受付(厚生労働省HP)
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
(参考6)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金オンラインで申請する方へ(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#onlineshinsei  
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36協定の届け出の押印廃止が告示されました [法令・通達情報※労働基準関係]

官報告示


2020/12/22官報号外にて労働基準法の各種届出様式の押印廃止が告示されました。



「署名あるいは記名押印」とあるところが、「氏名の記載」に改定されています。また、電子申請を可能にしています。


時間外労働・休日労働に関する「いわゆる36協定」のでけでなく、社員貯蓄の規程や、変則勤務の届け出、最低賃金の特例申請、寄宿舎規則の届け出などについても、押印が廃止されています。


これに伴い、各種様式が改定されていますので、来年度の届け出の際には注意が必要ですね。

(とはいえ、旧書式でも受け付けるように、通達が出るものと思われますが)


労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働二〇三)


押印廃止01.png押印廃止02.png


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改訂7版 36協定締結の手引

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