労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
2021年度オンライン講習「粉じんばく露防止対策」(受講料無料)2022年1月25日から [講習会情報]
2021年度オンライン講習「粉じんばく露防止対策」(受講料無料)
2021年度オンライン講習「粉じんばく露防止対策」(受講料無料)
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/kousyuu-22011905.pdf
第9次粉じん障害防止総合対策において、じん肺有所見率は着実に減少しているものの、粉じん作業に従事する労働者は全国で60万人を超え、今なお、新規有所見者が散見されています。
2021年度オンライン講習「粉じんばく露防止対策」(受講料無料)
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/kousyuu-22011905.pdf
第9次粉じん障害防止総合対策において、じん肺有所見率は着実に減少しているものの、粉じん作業に従事する労働者は全国で60万人を超え、今なお、新規有所見者が散見されています。
昨年配信した、粉じん対策の講習動画について、視聴者からの要望に応え、内容を一部更新した内容でweb公開し、更なる粉じん障害防止対策の周知をはなると言うことです。
昨年、私も視聴しましたが、判りやすい内容でしたので、今年も見てみたいと思っています。
今年の配信期間は
2022年1月25日(火) ~ 2月28日(月)
10:00~ ~23:59まで
URLは、去年と同じですが
まだ、昨年の配信終了の案内だけのようです。
1月25日から始まりますとの事だけです。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
粉じん障害防止標識 防じんマスク着… エコユニボード 600×450 309-03 ユニット
- 出版社/メーカー: ユニット
- メディア: その他
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行日が令和4年4月1日に決まりました。 [法令・通達情報※環境関係]
今日は、久しぶりに環境関連の法改正情報です。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は、コンビニや外食産業で配布されており、海洋プラゴミの一因とされてる「使い捨てプラ」の再資源化についての法律です。
環境省HPの「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案概要」
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210309004/20210309004-1.pdf
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は、コンビニや外食産業で配布されており、海洋プラゴミの一因とされてる「使い捨てプラ」の再資源化についての法律です。
環境省HPの「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案概要」
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210309004/20210309004-1.pdf
また、法令の詳しい解説は、私の尊敬する「佐藤泉弁護士」がアミタさんのHPに書いたコラムが判りやすいです。
https://www.amita-oshiete.jp/column/entry/015807.php
昨日の官報で、施行日を令和4年4月1日に決めたとの公布が有り、併せて、政令2件、省令・命令5件、告示2件も公布されました。なかなかボリュームがありますが、このブログでは、施行規則の一部を紹介したいと思います。
環境省HP http://www.env.go.jp/press/110432.html
以下、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を【プラスチック新法】と記載しています。
法令のポイントは、以下の5点ですので、1/19発出の各政令を並べてみました。
【1】廃掃法に無い「リサイクル」を、【プラスチック新法】では「再資源化」「再資源化等」「再商品化」の三つと定義しています。
「再資源化」 : マテリアルリサイクル
「再資源化等」: サーマルリサイクルを含むリサイクル全般
「再商品化」 : 再資源化等を行う者に有償又は無償で譲渡しうる状態にすること
「再資源化等」: サーマルリサイクルを含むリサイクル全般
「再商品化」 : 再資源化等を行う者に有償又は無償で譲渡しうる状態にすること
他、設計認定等の申請に係る手数料の額、特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種、分別収集物の再商品化に必要な行為等の委託の基準等を定める。
【2】プラスチック使用設計指針を定め、基準を満たした製品の認定制度
別紙5プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令
設計認定の申請手続及び設計調査を行う指定調査機関の指定申請手続
設計認定の申請手続及び設計調査を行う指定調査機関の指定申請手続
再商品化計画の認定の手続きについて規定
【3】使い捨てプラ(ワンウェイプラスチック)の使用削減・有料化制度
「特定プラスチック」の使用の合理化のために取り組むべき判断基準
「特定プラスチック」の使用の合理化のために取り組むべき判断基準
外食産業のお店とかコンビニとかを「 特定プラスチック使用製品提供事業者」と定義しています。
こちらは、その他すべての排出事業者の取り組みについて規定しています。
【4】市町村の分別回収した廃プラ類の再商品化の促進施策
【4】市町村の分別回収した廃プラ類の再商品化の促進施策
【5】製造者・販売者による自主回収の制度化
リサイクルを促進するために、廃棄物処理業の許可を不要とする制度
家電リサイクルなどの広域認定制度と同様の、自主的取り組み+認定制度の並列
リサイクルを促進するために、廃棄物処理業の許可を不要とする制度
家電リサイクルなどの広域認定制度と同様の、自主的取り組み+認定制度の並列
以上に加えて、
別紙9プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針
にて、国の目標、一般の事業者、特定プラスチック排出事業者、フランチャイズ事業者、自治体、それぞれについて、取り組むべき事項が整理されています。
以上、かなり濃い内容ですので、不明点は、各リンク先を参照してください。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
「化学物質リスクアセスメントに関するアンケート」 [法令・通達情報(その他)]
厚労省から「化学物質リスクアセスメントに関するアンケート」の依頼が通知されています。
職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート
アンケートへのご協力のお願い
CREATE-SIMPLEなどの、リスクアセスメントツールについて
「ツールの使い勝手や改修ニーズを把握し、事業者の利便性向上につながる改修を促進することを目的」としたものだそうです。
回答してみましたが、事業所における化学物質リスクアセスメント(CRA)の実施状況や、SDS利用に関しての課題と、CREATE-SIMPLEを利用したことがある人への使い勝手などの要望をヒアリングしている内容になっています。
事業所でCRAを行っている方は、協力してあげては如何でしょうか?
職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート調査
(調査期間:令和4年2月4日金曜日まで、所要時間:20分程度)
アンケートページへのリンク→→
職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート
アンケートへのご協力のお願い
CREATE-SIMPLEなどの、リスクアセスメントツールについて
「ツールの使い勝手や改修ニーズを把握し、事業者の利便性向上につながる改修を促進することを目的」としたものだそうです。
回答してみましたが、事業所における化学物質リスクアセスメント(CRA)の実施状況や、SDS利用に関しての課題と、CREATE-SIMPLEを利用したことがある人への使い勝手などの要望をヒアリングしている内容になっています。
事業所でCRAを行っている方は、協力してあげては如何でしょうか?
職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート調査
(調査期間:令和4年2月4日金曜日まで、所要時間:20分程度)
アンケートページへのリンク→→
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
「石綿ばく露防止対策の推進について」の通達 基発0113第5号 [法令・通達情報※労働衛生]
日本建築業連合会の「官公庁からのお知らせのページ」を見ておりましたら、
下記の通り「石綿ばく露防止対策の推進について」の通達が、周知されておりましたので、
ご紹介します。
日建連
日本病院会
今年の4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されることを踏まえて
1)計画届の対象拡大の周知徹底
2)事前調査結果等の報告の周知徹底
の2点が強化される事に加え、
発注者に対する周知指導
1)事前調査等に対する配慮(石綿則第8条第2項)
2)費用等に対する配慮(石綿則第9条)
また、建築物の所有者に対する周知指導
・吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策を徹底させるため、当該建築物において労働者を就業させる事業者のみならず、建築物の所有者など建物の管理権限を有する者に対しても、石綿則第10条に基づく措置の周知、指導等を行う
なども、加えられており、多方面への展開を図っています。
また、建設業店社への指導重点事項が記載されています。
(1)解体等工事について、事前調査及び分析調査の結果が適切に記録・保存されていること(石綿則第3条)
(2)事前調査結果等の報告の対象となる工事について漏れなく報告がなされていること(令和2年改正省令による改正後の石綿則第4条の2)
(3)計画届の対象となる工事について漏れなく届出がなされていること(法第88条第3項、石綿則第5条)
(4)作業計画による作業の記録が写真等により適切に記録・保存されていること(石綿則第35条の2)
(5)作業計画による作業の記録の記載、写真等から確認できる範囲において、石綿則各条項に定める措置が適切に行われていること。
更に、解体作業の届出受理時及び監督指導を通じた石綿ばく露防止対策の徹底としては、
1)対象現場の把握
2)計画届出の審査
3)作業届出の審査
4)無届出解体工事への対応
5)掲示の徹底
などについて、詳細が通知されています。
最後に、労基署が事業者宛に発出するであろう「指導書」のひな形が公開されていたので、とてもビックリしました。
指導書を見ると、
1)指導のランクは、
①法への適合が不明瞭なので、改善しなさい
②法に違反していますので、是正しなさい
の2ランク。
2)審査ポイントは、
※吹き付け石綿除去作業場所の隔離(石綿則第6条)
※石綿等の切断、研磨等を伴わない保温材、耐火被覆材等の除去作業等を行う場所への労働者以外の者の立ち入り禁止及びその旨の表示(石綿則第7条)
※石綿等の切断研磨等の作業時、建築物等の解体等作業時の石綿等の湿潤化(石綿則第13条)
※同作業時の呼吸用保護具及び作業衣等の使用(石綿則第14条)
となっているようです。
じっくり読むと、良い勉強になりました。
下記の通り「石綿ばく露防止対策の推進について」の通達が、周知されておりましたので、
ご紹介します。
日建連
日本病院会
今年の4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されることを踏まえて
1)計画届の対象拡大の周知徹底
2)事前調査結果等の報告の周知徹底
の2点が強化される事に加え、
発注者に対する周知指導
1)事前調査等に対する配慮(石綿則第8条第2項)
2)費用等に対する配慮(石綿則第9条)
また、建築物の所有者に対する周知指導
・吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策を徹底させるため、当該建築物において労働者を就業させる事業者のみならず、建築物の所有者など建物の管理権限を有する者に対しても、石綿則第10条に基づく措置の周知、指導等を行う
なども、加えられており、多方面への展開を図っています。
また、建設業店社への指導重点事項が記載されています。
(1)解体等工事について、事前調査及び分析調査の結果が適切に記録・保存されていること(石綿則第3条)
(2)事前調査結果等の報告の対象となる工事について漏れなく報告がなされていること(令和2年改正省令による改正後の石綿則第4条の2)
(3)計画届の対象となる工事について漏れなく届出がなされていること(法第88条第3項、石綿則第5条)
(4)作業計画による作業の記録が写真等により適切に記録・保存されていること(石綿則第35条の2)
(5)作業計画による作業の記録の記載、写真等から確認できる範囲において、石綿則各条項に定める措置が適切に行われていること。
更に、解体作業の届出受理時及び監督指導を通じた石綿ばく露防止対策の徹底としては、
1)対象現場の把握
2)計画届出の審査
3)作業届出の審査
4)無届出解体工事への対応
5)掲示の徹底
などについて、詳細が通知されています。
最後に、労基署が事業者宛に発出するであろう「指導書」のひな形が公開されていたので、とてもビックリしました。
指導書を見ると、
1)指導のランクは、
①法への適合が不明瞭なので、改善しなさい
②法に違反していますので、是正しなさい
の2ランク。
2)審査ポイントは、
※吹き付け石綿除去作業場所の隔離(石綿則第6条)
※石綿等の切断、研磨等を伴わない保温材、耐火被覆材等の除去作業等を行う場所への労働者以外の者の立ち入り禁止及びその旨の表示(石綿則第7条)
※石綿等の切断研磨等の作業時、建築物等の解体等作業時の石綿等の湿潤化(石綿則第13条)
※同作業時の呼吸用保護具及び作業衣等の使用(石綿則第14条)
となっているようです。
じっくり読むと、良い勉強になりました。
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
にほんブログ村
資格・スキルアップランキング
にほんブログ村
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
タグ:石綿則改正 労働衛生コンサルタント
建設アスベスト給付金法が施行されます(2022/1/19から) [法令・通達情報※労働衛生]
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行日が閣議決定され、この2022/1/19から施行されることになりました。
【表】特定石綿ばく露建設業務期間業務
機関 業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 石綿の吹付けの作業に関する業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務
※ 表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
【石綿関連疾病】
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
(5)良性石綿胸水
いわゆる「建設アスベスト給付金法」です。
特定石綿ばく露建設業務に携わっており、石綿関連疾病に係わった
一人親方・中小事業主(家族従事者を含む)の方々に対しての
最高裁判決を踏まえた給付となっています。
【対象者】
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
【表】特定石綿ばく露建設業務期間業務
機関 業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 石綿の吹付けの作業に関する業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務
※ 表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
【石綿関連疾病】
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
(5)良性石綿胸水
1/14の官報にも、関連するこの法律の施行規則の改正告知が発出されています。
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四)特定石綿ばく露建設作業の範囲は、かなり限定的ではありますが
①昭和50年までは、「石綿吹きつけ作業」に限定
②昭和50年から平成16年までは、解体作業とその付帯作業、となっているようです。
①昭和50年までは、「石綿吹きつけ作業」に限定
②昭和50年から平成16年までは、解体作業とその付帯作業、となっているようです。
上記のパフレットより引用「建設アスベスト給付金制度の概要」
「特定石綿ばく露建設業務」は、日本国内で行った石綿にさらされる建設業務(※1)のうち、以下【表1】の業務です。
※1 建設業務以下①~③の作業に関する業務です。
① 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
②①の準備の作業
③ ①②の作業に付随する作業(現場監督の作業を含みます。)
※2 屋内作業場屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場です。
石綿関連疾病とか、屋内作業場の範囲とかは、労働衛生工学の試験問題になりそうな内容ですね。
「特定石綿ばく露建設業務」は、日本国内で行った石綿にさらされる建設業務(※1)のうち、以下【表1】の業務です。
※1 建設業務以下①~③の作業に関する業務です。
① 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
②①の準備の作業
③ ①②の作業に付随する作業(現場監督の作業を含みます。)
※2 屋内作業場屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場です。
石綿関連疾病とか、屋内作業場の範囲とかは、労働衛生工学の試験問題になりそうな内容ですね。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験