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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

「石綿ばく露防止対策の推進について」の通達 基発0113第5号 [法令・通達情報※労働衛生]

日本建築業連合会の「官公庁からのお知らせのページ」を見ておりましたら、
下記の通り「石綿ばく露防止対策の推進について」の通達が、周知されておりましたので、
ご紹介します。
解体工事.jpg 
日建連
日本病院会
ASB_指導書02.jpg 
今年の4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されることを踏まえて
1)計画届の対象拡大の周知徹底
2)事前調査結果等の報告の周知徹底
の2点が強化される事に加え、
 
発注者に対する周知指導
1)事前調査等に対する配慮(石綿則第8条第2項)
2)費用等に対する配慮(石綿則第9条)
 
また、建築物の所有者に対する周知指導
・吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策を徹底させるため、当該建築物において労働者を就業させる事業者のみならず、建築物の所有者など建物の管理権限を有する者に対しても、石綿則第10条に基づく措置の周知、指導等を行う
 
なども、加えられており、多方面への展開を図っています。
 
また、建設業店社への指導重点事項が記載されています。
(1)解体等工事について、事前調査及び分析調査の結果が適切に記録・保存されていること(石綿則第3条)
(2)事前調査結果等の報告の対象となる工事について漏れなく報告がなされていること(令和2年改正省令による改正後の石綿則第4条の2)
(3)計画届の対象となる工事について漏れなく届出がなされていること(法第88条第3項、石綿則第5条)
(4)作業計画による作業の記録が写真等により適切に記録・保存されていること(石綿則第35条の2)
(5)作業計画による作業の記録の記載、写真等から確認できる範囲において、石綿則各条項に定める措置が適切に行われていること。
 
更に、解体作業の届出受理時及び監督指導を通じた石綿ばく露防止対策の徹底としては、
1)対象現場の把握
2)計画届出の審査
3)作業届出の審査
4)無届出解体工事への対応
5)掲示の徹底
などについて、詳細が通知されています。
 
最後に、労基署が事業者宛に発出するであろう「指導書」のひな形が公開されていたので、とてもビックリしました。
ASB_指導書01.jpg 
指導書を見ると、
1)指導のランクは、
①法への適合が不明瞭なので、改善しなさい
②法に違反していますので、是正しなさい
の2ランク。
2)審査ポイントは、
※吹き付け石綿除去作業場所の隔離(石綿則第6条)
※石綿等の切断、研磨等を伴わない保温材、耐火被覆材等の除去作業等を行う場所への労働者以外の者の立ち入り禁止及びその旨の表示(石綿則第7条)
※石綿等の切断研磨等の作業時、建築物等の解体等作業時の石綿等の湿潤化(石綿則第13条)
※同作業時の呼吸用保護具及び作業衣等の使用(石綿則第14条)
となっているようです。
 
じっくり読むと、良い勉強になりました。


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