事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
令和4年度「第50回」労働衛生コンサルタント試験:記述式科目【労働衛生工学】(その7) [労働衛生コンサルタント過去問:労働衛生工学]
GW前に少し余裕が出来たので、昨年2022の労働衛生コンサルタント試験を使って勉強しています。私の回答案を紹介しますが、誤答・誤解については、コメント欄でご指摘いただけると助かります。
令和3年以前の「労働衛生工学」の過去問については、こちらの過去ブログをご参照ください。
リンク先→保健衛生(記述式)過去問R03分追加「#労働衛生工学」の【問2】小問(2)に取りかかります。
(2)ある事業場で作業者が1日の作業で作業A、作業B 及び作業C の3種類の振動ばく露作業を行う作業計画を立案する。3種類の振動ばく露作業それぞれで使用する振動工具の周波数補正振動加速度実効値の三軸合成値ahv 及び振動ばく露時間は表2のとおりとする。
ただし、作業A 及び作業C で使用する振動工具は未定のため、それぞれの周波数補正振動加速度実効値の三軸合成値をx [m/s2]及びy [m/s2]とおくことにする。
① 1日当たりの振動ばく露限界時間TL [時間]を求めよ。なお、計算過程も示すこと。
② 実際に計画している作業の総振動ばく露時間が①で求めたTL 以下を満たすために必要なx とy が満たすべき条件を求めよ。なお、計算過程も示すこと。
③ x = 5.0 m/s2 としたとき、②で求めた条件を満たすためにy が満足する条件を求めよ。なお、計算過程も示すこと。
回答案ですが、①については、表に各作業の時間を1時間と書いてあるのに、1日当たりの振動ばく露限界時間TLを求めさせる意図が分からない。
限界振動ばく露のA(8)値は5.0なので、振動の3軸合成値をahvとすると、
A(8)=ahv√TL/8から、振動ばく露限界時間TL=200/ahv^2。
とでも書くのでしょうか?
②以降は、公式通り。
5.0>√(x^2×1/8+13*13×1/8+y^2×1/8)
200>x^2+y^2+169
x^2+y^2<31
③ x=5の時、y^2<6 y<√6=2.449
参考:
「日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく作業管理」を含めた振動障害予防対策
○ 「チェーンソー取扱い作業指針について」 (平成21年7月10日付け基発0710第1号) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor1-50-26-1-0.htm
○ 「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について」 (平成21年7月10日付け基発0710第2号)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor1-50-27-1-0.htm
#労働衛生コンサルタント, #振動障害, #チェンソー, #振動工具, #振動障害予防対策
にほんブログ村
資格・スキルアップランキング