事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
労働衛生コンサルタント試験:過去問「健康管理」令和4年度(11) [労働衛生コンサルタント過去問:健康管理]
私の回答案を紹介しますが、誤答・誤解については、コメント欄でご指摘いただけると助かります。
令和4年までの受験区分保健衛生の記述式科目「健康管理」の過去問については、こちらのリンクをご参照ください。→→健康管理(記述式)過去問R03分まで
令和4年度の「健康管理」は、各問とも、専門分野の幅広い正確な知識を問う問題になっています。
問1「放射線の有害性について」
問2「インジウムの有害性と対策について」
問3「メンタルヘルスについて」
問4「健康診断全般について」
今回から、問4の小問(2)に取りかかります。
問4 労働者に対して行う健康診断に関し、以下の設問に答えよ。
(1)・・・・
(2)労働安全衛生規則で実施が定められている健康診断のうち、「特定業務従事者の健康診断」及び「海外派遣労働者の健康診断」の対象者(特定業務従事者の健康診断については例示でよい。)及び実施時期について述べよ。
この問題は、法令で決まっているので、知っているかどうかだけの問題ですね。
「特定業務従事者の健康診断」例えば、深夜業などの従事者
業務への配置替えの際、および、6月以内ごとに1回
「海外派遣労働者の健康診断」海外に6ヶ月以上派遣する労働者
海外に6月以上派遣する際、 および、帰国後国内業務に就かせる際
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
(3)労働者が一般定期健康診断に代えて別途受診した人間ドック等の健康診断の結果について、事業者がその結果の提出を受けたときの取扱いと留意すべき点について述べよ。
この問題は、実務を担当している方にとっては、一度は経験したり悩んだりしたことがある事例だと思います。「あぁ、あの時に、法令にまで遡って知識を補強しておけば良かった!
」なんて、試験会場で感じた方も、数名居るかも知れませんね。
一般定期健康診断の受診結果として取り扱うことが出来る。
不足している項目がないか確認し、必要があれば、追加の健診を行う。
診断結果については、医療スタッフのみの守秘項目とするが、医師の判断を受ける、記録、届出他、健診後に実施する事項は、事業者の実施する健康診断と同様に扱う。
(4)一般定期健康診断の実施時に肝炎ウイルス検査をオプション項目として行うことにした。その意義と配慮について述べよ。
この問題は、正解があるようで無さそうな問題のように思います。単に、法令に沿った運用を行うだけで無く、本当に従業員の「健康」を支援するという、本来の保健衛生に関わる人たちへの期待が隠った、ある意味で良い問題かも知れません。
ウイルス性肝炎は、無自覚のまま進行して重篤な症状が出るため、従業員の健康管理の配慮の一項目として、肝炎ウイルスの検査をすることは、企業が経験豊富な労働力を維持する上でも必要性がある。厚労省からも、職域での検査を薦めている。
配慮事項としては、①検査結果は個人情報なので守秘が必要。②治療に関しての配慮、③就労支援や病後の復帰支援、などが上げられる。
令和4年までの「労働衛生工学」の過去問については、こちらの過去ブログをご参照ください。
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