労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
石綿障害予防規則等の一部改正(船舶の解体改修工事を調査報告対象に追加) [法令・通達情報※労働衛生]
第142回労働政策審議会安全衛生分科会にて、 いくつかの法令改正案が審議され、 改正の答申が出されましたので、順番にご紹介したいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/
内容は、
(1)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について(
(2)
(3)
(4)新規化学物質の有害性調査結果について
今日は二つ目の(2) 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令 案についてです。
ポイントは、船舶の解体・改修工事を、 石綿使用有無の事前調査の報告対象に加えることです。
建物以外にも、変電設備などが報告対象になっていますが、 そこに船舶が加わったと言うことですね。 船舶にもアスベストが使われていたというのは知りませんでした。 海外建造のものとかは、 国によってアスベスト使用禁止の時期が異なったりするので、 調査が大変かもしれません。
尚、公布はR4年1月ですが、施行については、 他の設備と同じ時期で
報告義務 令和4年4月1日
調査者の資格者への限定 令和5年4月1日
となっています。
改正答申の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/ newpage_22782.html
1. 総トン数が20トン以上の船舶に係る解体工事又は改修工事を労働 基準監督署への報告の対象とすること。
2. 船舶に係る事前調査については、 適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生 労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととすること。
3. 1の改正及び電子情報処理組織を利用して報告を行うため、 事前調査結果等の報告様式について所要の改正を行うこと。
4.令和4年1月中旬(予定)に公布、公布の日に施行
※1~3については、「 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」( 令和2年厚生労働省令第134号。1, 3関係は令和4年4月1日施行、 2関係は令和5年10月1日施行)の改正であるため、 本省令自体は公布日施行だが、 実際に改正規定が施行されるのは1及び3については令和4年4月 1日、2については令和5年10月1日。
ポイントは、船舶の解体・改修工事を、
建物以外にも、変電設備などが報告対象になっていますが、
尚、公布はR4年1月ですが、施行については、
報告義務 令和4年4月1日
調査者の資格者への限定 令和5年4月1日
となっています。
改正答申の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/
1. 総トン数が20トン以上の船舶に係る解体工事又は改修工事を労働
2. 船舶に係る事前調査については、
3. 1の改正及び電子情報処理組織を利用して報告を行うため、
4.令和4年1月中旬(予定)に公布、公布の日に施行
※1~3については、「
以上です。
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