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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

アスベスト訴訟の最高裁判決を受けた石綿則改正についての議論**労働政策審議会安全衛生分科会** [法令・通達情報※労働衛生]

第142回労働政策審議会安全衛生分科会にて、いくつかの法令改正案が審議されましたので、順番に紹介しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22704.html

内容は、
(1)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問)
(3)建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応について
(4)新規化学物質の有害性調査結果について

今日は、(3)建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応について、です。
解体工事.jpg
タイトルでは背景や目的が判りにくいですが、
第140回労働政策審議会安全衛生分科会の資料2の「最高裁判決を受けた対応について」を要約すると、https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000841259.pdf
 
①一人親方等の安全衛生対策、有害性の警告表示の義務付け、集じん機付き電動工具の使用義務付けについて、検討が必要
②最高裁判決で示された、「安衛法第22条、第57条の保護対象は労働者に限定されない」という考え方を受けて、物の危険性や場所の危険性という点に着目して、特に労働者に限定して義務付けられているものを、どのように見直すかということの議論が必要
 
ということがポイントのようです。
 保護の対象範囲01.jpg
確かに、電離則や有機則などの一部の規制(立ち入り禁止など)は、従事する労働者だけで無く、そのハザードに暴露されることのが無いように対象範囲を限定していない条項もあり、一般的に納得できるものも多いですね。
 
このような背景や経緯でもって、法の保護の対象範囲は、直接雇用の労働者以外にどこまで広げるべきか、その際、保護の措置の実施者と実施内容とは、どのように定めるべきか?
 
という議論が始まっています。
保護の対象範囲02.jpg
元請けが何処までやるのか、請負人がどこまでやるのか、
実効性のある対策が実施できるよう、特に個人事業主に過度な負担が掛からないように、また、直接従事しない作業者や家族への措置をどこまでにするのか?
などなど、
今後の議論が待たれます。

元請けと請負人分担の見直し案が一部提案されています。
保護措置の実施対象の拡大.jpg
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