労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について [法令・通達情報※労働衛生]
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について
一部改正された通知が、厚労省から発出されました。
通達の趣旨としては、剥離剤を用いた剥離作業において、火災や中毒の事例が多発していることを踏まえ、剥離剤を使用する場合に、含有する化学物質の危険性を調査し、該当法令を遵守するのみならず、作業におけるばく露のリスクを評価して、適正な使用を行うように注意喚起を求めたものです。
改正による変更点は
①ベンジルアルコールが、表示・通知対象物質に指定されたことにより、表示・SDSの交付とリスクアセスメントの実施対象になっていることの追記
②剥離する塗料等が「鉛中毒予防規則」に該当する場合に、サンドブラスト工法に加えて「パルスレーザー工法」も使用可能であることとし、パルスレーザー工法を用いた場合の留意事項を追記
の2点となっています。
通達の趣旨としては、剥離剤を用いた剥離作業において、火災や中毒の事例が多発していることを踏まえ、剥離剤を使用する場合に、含有する化学物質の危険性を調査し、該当法令を遵守するのみならず、作業におけるばく露のリスクを評価して、適正な使用を行うように注意喚起を求めたものです。①ベンジルアルコールが、表示・通知対象物質に指定されたことにより、表示・SDSの交付とリスクアセスメントの実施対象になっていることの追記
②剥離する塗料等が「鉛中毒予防規則」に該当する場合に、サンドブラスト工法に加えて「パルスレーザー工法」も使用可能であることとし、パルスレーザー工法を用いた場合の留意事項を追記
の2点となっています。
ジクロロメタンに関しては、特化物に指定されていますが、まだまだ、剥離剤として流通しているようですので、ちょっと怖いですね。
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