労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
企業におけるオンライン集合研修の実態に関する調査結果(パーソル総合研究所) [その他、労働安全関係]
パーソル総合研究所が、企業におけるオンライン集合研修の実態に関する調査結果を発表しました。
・オンライン集合研修を増やした企業の割合は75.0%
・今後も既存の研修をオンラインに置き換えていきたい企業の割合は全体平均で80.4%
・オンライン集合研修のデメリット
1位は「受け身になりやすかった」で21.0%
2位は「受講者同士の交流機会の不足」で19.7%、
3位は「受講者同士で関係性が構築できなかった」で17.4%、
4位は「発言しづらかった」で16.1%
など、興味深い結果です。
また、調査結果を踏まえて、オンライン集合研修の成果を高める上で、特に注力したいポイントを二つ低減されています。たとえば、
①研修後の、上司や講師からのフォローにより、研修の振り返りや、研修で得た情報の活用を促す働きかけ
②オンライン研修中の「没入感」を高める工夫
などとなっており、大事な切り口を提案されています。
などとなっており、大事な切り口を提案されています。
オンライン集合研修のポイントをまとめたチェックリストも作成されており、安全教育を行う上でも心がけておきたいポイントが並んでいます。
いくつか上がっている中でも、
①事前の上長からの「意味づけ」
②研修中には、実務で活用できそうな「演習・練習」を行う
③職場での実践成果を振り返る機会(上長への報告や確認テスト以外に)
などが、心を打ちました。
以下、是非、ご覧になってください。
<調査結果概要>
① オンライン集合研修を増やした企業の割合
多数の従業員に対して研修を一斉に行う「集合研修」について、コロナ禍を受けてどのくらいオンライン化が進んでいるかをみたところ、オンライン集合研修を増やした企業の割合は75.0%であった。企業規模が大きくなるほどオンライン化に積極的な傾向がみられる。
② 今後のオンライン化の見込み
現時点ですでにオンライン集合研修を実施している企業のうち、今後も既存の研修をオンラインに置き換えていきたい企業の割合は全体平均で80.4%であった。さらに、オンライン集合研修で成果(研修目的の達成・実務への貢献)が得られている企業に限ってみると、その割合は90.0%にも及ぶ。なお、成果が得られていない企業でも65.2%がオンラインに置き換えようとしている。今年度以降もオンライン集合研修は増えていくことが見込まれ、オンラインならではのメリット・デメリット、成果につながりやすい研修の在り方を意識することが重要と考えられる。
③ オンライン集合研修のメリット
オンライン集合研修のメリットについて受講者に尋ねたところ、1位は「時間の削減」で31.1%、2位は「スケジュール調整がしやすかった」で27.8%となり、時間面の効率性が上位に挙がった。
④ オンライン集合研修のデメリット
オンライン集合研修のデメリットについて受講者に尋ねたところ、1位は「受け身になりやすかった」で21.0%だった。2位は「受講者同士の交流機会の不足」で19.7%、3位は「受講者同士で関係性が構築できなかった」で17.4%、4位は「発言しづらかった」で16.1%と、リアルな場よりもコミュニケーションしづらい様子が伺える。コミュニケーションを誘発する機会や仕掛けを設けるなど、何かしらの対応が必要と考えられる。
⑤ 学習目的の達成度
企業の研修担当者に対して、研修の実施形式別に学習目標の達成度を聞いたところ、オンライン集合研修では学習目標を8割以上達成したとの回答割合は46.5%となった。eラーニングでは学習目標を8割以上達成したとの回答割合は32.0%であり、達成度が低い。
⑥ 企業による研修前後のフォロー
企業によるオンライン集合研修前後のフォローについて実施状況を尋ねたところ、事前学習を特に行わなかったとする回答割合は33.0%、事後フォローを特に行わなかったとする回答割合は34.5%となった。研修後のフォローは成果との相関が高いことから、より多くの企業が注力すべきと考えられる。
① オンライン集合研修を増やした企業の割合
多数の従業員に対して研修を一斉に行う「集合研修」について、コロナ禍を受けてどのくらいオンライン化が進んでいるかをみたところ、オンライン集合研修を増やした企業の割合は75.0%であった。企業規模が大きくなるほどオンライン化に積極的な傾向がみられる。
② 今後のオンライン化の見込み
現時点ですでにオンライン集合研修を実施している企業のうち、今後も既存の研修をオンラインに置き換えていきたい企業の割合は全体平均で80.4%であった。さらに、オンライン集合研修で成果(研修目的の達成・実務への貢献)が得られている企業に限ってみると、その割合は90.0%にも及ぶ。なお、成果が得られていない企業でも65.2%がオンラインに置き換えようとしている。今年度以降もオンライン集合研修は増えていくことが見込まれ、オンラインならではのメリット・デメリット、成果につながりやすい研修の在り方を意識することが重要と考えられる。
③ オンライン集合研修のメリット
オンライン集合研修のメリットについて受講者に尋ねたところ、1位は「時間の削減」で31.1%、2位は「スケジュール調整がしやすかった」で27.8%となり、時間面の効率性が上位に挙がった。
④ オンライン集合研修のデメリット
オンライン集合研修のデメリットについて受講者に尋ねたところ、1位は「受け身になりやすかった」で21.0%だった。2位は「受講者同士の交流機会の不足」で19.7%、3位は「受講者同士で関係性が構築できなかった」で17.4%、4位は「発言しづらかった」で16.1%と、リアルな場よりもコミュニケーションしづらい様子が伺える。コミュニケーションを誘発する機会や仕掛けを設けるなど、何かしらの対応が必要と考えられる。
⑤ 学習目的の達成度
企業の研修担当者に対して、研修の実施形式別に学習目標の達成度を聞いたところ、オンライン集合研修では学習目標を8割以上達成したとの回答割合は46.5%となった。eラーニングでは学習目標を8割以上達成したとの回答割合は32.0%であり、達成度が低い。
⑥ 企業による研修前後のフォロー
企業によるオンライン集合研修前後のフォローについて実施状況を尋ねたところ、事前学習を特に行わなかったとする回答割合は33.0%、事後フォローを特に行わなかったとする回答割合は34.5%となった。研修後のフォローは成果との相関が高いことから、より多くの企業が注力すべきと考えられる。
「研修に関する取り組みの実施率と成果との相関」の図が興味深い結果です。
1つ目は、研修後に、学んだことを上司と議論したり、実際に実践しているかどうかの確認や振り返りの機会を設けたりすることである。研修後のフォローは成果につながりやすいにもかかわらず、現状では実施している企業が少ない(特に行っていない企業は34.5%も存在する)ことから、多くの企業にとって取り組み余地がある施策である。
2つ目は、オンラインならではの没入感を高める働きかけである。没入感を高めるためには、研修前に研修の意図やメリットを伝えることなどで学習の期待感を高め、適切な難易度の学習内容とし、受講者に受け身にならずにメモを取ってもらうなど能動的な姿勢で受講してもらうことや、「研修中は業務メールを見ない」といった受講者側の意識的な心掛けを促すことが大切である。加えて、オンライン集合研修では、講師のインストラクションが没入感を左右するため、講師がわかりやすい説明で受講者の考えを深めることにも留意したい。また、騒音・雑音が没入感を阻害することから、出社時に受講する場合であれば、会議室を予約するなどして静かに受講できる環境を準備するなど、集中環境を整えることが必要である。
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ワクチン証明 [法令・通達情報※保健衛生]
通達情報
予防接種法施行規則 附 則 第 十 八 条 の 二
ワクチン証明の件がニュースになっていますが、予防接種法施行規則の規制の通達が出ています。
附 則 第 十 八 条 の 二
「 法 附 則 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 予 防 接 種 を 行 っ た 者 は 、 当 該 予 防 接 種 を受 け た 者 で あ っ て 、 海 外 渡 航 そ の 他 の 事 情 に よ り 、 第 四 条 第 一 項 の 予 防 接 種済 証 と は 別 に 当 該 予 防 接 種 を 受 け た こ と を 証 す る 書 類 ( 以 下 こ の 条 に お い て「 予 防 接 種 証 明 書 」 と い う 。 ) を 求 め る も の に 対 し て 、 こ れ を 交 付 す る も の と す る
7/12の官報の特別号外としても発出されました。
(7/13補足) 厚労省からの通達も発出されました。
予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布
改正の概要
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行った市町村長(特別区の区長を含む。)は、予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情により、予防接種証明書を求めるものに対して、予防接種証明書を交付することとする。
・ 予防接種証明書には、予防接種を受けた者の氏名、生年月日、国籍、旅券番号、予防接種に関する情報(予防接種を受けた日、接種回数、予防接種に使用されたワクチンに係る製造販売業者の名称、製品名及び製造番号、予防接種を受けた国)等を記載することとする(英語・日本語併記)。
・ 予防接種証明書には、予防接種を受けた者の氏名、生年月日、国籍、旅券番号、予防接種に関する情報(予防接種を受けた日、接種回数、予防接種に使用されたワクチンに係る製造販売業者の名称、製品名及び製造番号、予防接種を受けた国)等を記載することとする(英語・日本語併記)。
令和3年度「全国労働衛生週間」を10月に実施 [法令・通達情報※労働衛生]
全国衛生週間のお知らせが発出されました。
今年のスローガンは「向き合おう! こころとからだの 健康管理」です。
今年は、副スローガンを「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」とし、「全国労働衛生週間」を契機に、職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底を呼びかけることとしたそうです。
10月には、どんな感染状況が好転していることを期待したいのですが、デルタ株とか、新たな変異株の脅威もありますし、ワクチン接種が進んでも、一定程度は感染するので、致し方ないのかもしれませんね。
今年は、副スローガンを「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」とし、「全国労働衛生週間」を契機に、職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底を呼びかけることとしたそうです。
10月には、どんな感染状況が好転していることを期待したいのですが、デルタ株とか、新たな変異株の脅威もありますし、ワクチン接種が進んでも、一定程度は感染するので、致し方ないのかもしれませんね。
内容的には、例年とほぼ同じ、重点項目の赤字に関係したガイドライン等は、試験勉強に適している素材かと思います。
また、労働衛生の3管理の項目については、衛生工学を受験される方には、暗記できるレベルくらいに刷り込まれているとは思いますが、記述式では「うろ覚え」では書けないので、繰り返し読んでおくことをお勧めします。
1)重点実施事項
(ア) 過重労働による健康障害防止のための総合対策
(イ)メンタルヘルス対策
1)重点実施事項
(ア) 過重労働による健康障害防止のための総合対策
(イ)メンタルヘルス対策
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
(ウ)新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進
(ウ)新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進
(エ)労働災害の予防的観点からの高年齢労働者に対する健康づくりの推進
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
(オ)化学物質による健康障害防止対策に関する事項
(カ)石綿による健康障害防止対策に関する事項
(キ)受動喫煙防止対策
(オ)化学物質による健康障害防止対策に関する事項
(カ)石綿による健康障害防止対策に関する事項
(キ)受動喫煙防止対策
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」
(ク)治療と仕事の両立支援対策の推進
(ク)治療と仕事の両立支援対策の推進
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
(ケ)腰痛の予防対策の推進
(ケ)腰痛の予防対策の推進
「職場における腰痛予防対策指針」
(コ)熱中症予防対策の推進
(コ)熱中症予防対策の推進
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
(サ)テレワークのにおける労働者の作業環境、健康確保等の推進
(サ)テレワークのにおける労働者の作業環境、健康確保等の推進
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
(イ)作業環境管理の推進に関する事項
a 有害物等を取り扱う事業場における作業環境測定の実施とその結果の周知及
びその結果に基づく作業環境の改善
b 局所排気装置等の適正な設置、稼働、検査及び点検の実施の徹底
c 事務所や作業場における清潔保持
d 換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善
(オ)労働衛生教育の推進に関する事項
a 雇入れ時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底
b 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施
2)労働衛生3管理の推進
(ア)労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメント等労働衛生管理活動の活性化
a 労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善
b 総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
c 衛生委員会の開催と必要な事項の調査審議
d 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進
e 現場管理者の職務権限の確立
f 労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実
a 労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善
b 総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
c 衛生委員会の開催と必要な事項の調査審議
d 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進
e 現場管理者の職務権限の確立
f 労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実
(イ)作業環境管理の推進に関する事項
a 有害物等を取り扱う事業場における作業環境測定の実施とその結果の周知及
びその結果に基づく作業環境の改善
b 局所排気装置等の適正な設置、稼働、検査及び点検の実施の徹底
c 事務所や作業場における清潔保持
d 換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善
(エ)「職場の健康診断実施強化月間」(9月1日~9月 30 日)を契機とした健康管理
の推進に関する事項
a 健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
b 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
c 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
d 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
の推進に関する事項
a 健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
b 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
c 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
d 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
(オ)労働衛生教育の推進に関する事項
a 雇入れ時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底
b 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について [法令・通達情報※労働衛生]
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について
一部改正された通知が、厚労省から発出されました。
通達の趣旨としては、剥離剤を用いた剥離作業において、火災や中毒の事例が多発していることを踏まえ、剥離剤を使用する場合に、含有する化学物質の危険性を調査し、該当法令を遵守するのみならず、作業におけるばく露のリスクを評価して、適正な使用を行うように注意喚起を求めたものです。
改正による変更点は
①ベンジルアルコールが、表示・通知対象物質に指定されたことにより、表示・SDSの交付とリスクアセスメントの実施対象になっていることの追記
②剥離する塗料等が「鉛中毒予防規則」に該当する場合に、サンドブラスト工法に加えて「パルスレーザー工法」も使用可能であることとし、パルスレーザー工法を用いた場合の留意事項を追記
の2点となっています。
通達の趣旨としては、剥離剤を用いた剥離作業において、火災や中毒の事例が多発していることを踏まえ、剥離剤を使用する場合に、含有する化学物質の危険性を調査し、該当法令を遵守するのみならず、作業におけるばく露のリスクを評価して、適正な使用を行うように注意喚起を求めたものです。①ベンジルアルコールが、表示・通知対象物質に指定されたことにより、表示・SDSの交付とリスクアセスメントの実施対象になっていることの追記
②剥離する塗料等が「鉛中毒予防規則」に該当する場合に、サンドブラスト工法に加えて「パルスレーザー工法」も使用可能であることとし、パルスレーザー工法を用いた場合の留意事項を追記
の2点となっています。
ジクロロメタンに関しては、特化物に指定されていますが、まだまだ、剥離剤として流通しているようですので、ちょっと怖いですね。
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