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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書 その3 [法令・通達情報※労働衛生]

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html

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三回目は、自律的な管理となった場合に事業所で行うことと、実施にあたって必要となる人的資源の育成や各種の資格者についてです。

kagaku05.jpg 

<労使等による化学物質管理状況のモニタリング>

自律的な管理を行う事業所では、以下の4項目の自律的な管理項目を実施して、衛生委員会のに報告し、調査審議を受け、審議結果も含めて3年間の保存が義務付けられます。

 

<自律的な管理項目>

○ リスクアセスメントの手法及び実施結果

○ リスクアセスメントに基づく措置の実施状況(化学物質の発散抑制のための方法、設備、整備・点検状況、稼働状況や、保護具の選択・使用・管理状況含む)

○ 労働者のばく露の状況(作業環境測定又は個人ばく露測定の実施方法、結果等)

○ 健康診断の実施状況 ※実施の要否は労使で議論し事業者が決定

 

更に、労災を発生させた事業所には、「労働基準監督署長が必要と認めた場合に、外部専門家による確認・指導を義務付け」られます。

 

ここで、外部専門家は、外部の下記資格者となっています。

 

<自律管理が適正に行われていることを確認するための外部専門家>

・労働衛生コンサルタント(衛生工学)として5年以上実務経験

・衛生工学衛生管理者として8年以上実務経験

・オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者

・その他同等以上の知識・経験を有する者

 

<自律的な管理を実施するための人材育成>

上記の管理を行うために、新たにすべての化学物質を取り扱う事業所に、

「化学物質管理者の選任が義務化されます」

kagaku06.jpg  

<化学物質管理者の職務>

・ラベル・SDSの確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施

・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施

・自律的な管理に係る各種記録の作成・保存

・化学物質に係る労働者への周知、教育

・ラベル・SDSの作成(化学物質を譲渡・提供する場合)

・化学物質による労働災害が発生した場合の対応

概ね、衛生委員会に報告するのも、この化学物質管理者のタスクとなりそうです。

 

<化学物質管理者の資格要件>

①GHS分類済みの化学物質の製造事業者

  専門的講習の修了者から選任

②そのた事業者

  選任要件なし  ※基礎的講習の受講を推奨

となっています。

 

さらに、ばく露防止のために保護具を使用する場合は、

<保護具着用管理責任者>の選任が義務化されます。

 

<保護具着用管理責任者の選任要件>

①粉じん作業所の場合

 衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任し、以下の職務を担当させる。

⑴ 呼吸用保護具の選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導

⑵ 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄

⑶ 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換を記録する台帳を整備すること等フィルタ交換の管理

②化学物質を使用する事業所の場合

 衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任し、以下の職務を担当させる。

上記(1)~(3)に加えて、経皮吸収ばく露防止の観点から

(4) 化学防護手袋の適正な選択、着用及び取扱方法についての労働者に対する指導

(5) 化学防護手袋の適正な保守管理


有機則、特化則の対象物質については、作業主任者の選任も必要ですが、保護具の管理は、作業主任者のタスクでもあるので、両者相まって実施するということのようですね。


その他、教育関係も見直しがされる方向です。

①職長教育の義務対象業種の拡大

②雇入れ時・作業内容変更時の危険有害業務に関する教育を全業種に拡大

 


 

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「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書 その2 [法令・通達情報※労働衛生]

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html

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内容が豊富なので、2-3回に分けて、整理して紹介したいと思います。
 
二回目は、既存法令の見直しの部分について。
自律管理に移行する前に、自律管理の考え方で緩和できる部分は緩和を進めています。
一方、第三管理区分の作業場で、技術的に改善が難しい場合の取るべき措置がより具体的に定められています。

<特定化学物質障害予防規則等に基づく個別の規制の柔軟化(1)>

1)特定化学物質等に関する健康診断を、一定の要件を満たす場合に緩和する。

〇以下のいずれも満たす場合 半年に一回→年1回

①直近3回の作業環境測定結果が管理区分1(※四アルキル鉛は除く)

②直近3回の健康診断において、法令で定める項目に有所見がない

・その物質によることが疑われる自覚症状、他覚所見(各項目)がない

・作業条件の簡易な調査、作業条件の調査(実施した場合は、作業環境の再測定、個人ばく露測定などを含む)でばく露状況に問題がない

・法令で定める項目に含まれている場合、生物学的モニタリング指標が分布1又は基準値以下

③直近の健康診断実施日から、ばく露に大きな影響を与えるような作業内容の変更がないこと


2)特定粉じん発散源に対する措置について、作業環境測定の結果が第一管理区分であるなど、良好な作業環境を確保・継続的に維持することを前提に、多様な発散抑制措置が選択できる仕組みとする


<特定化学物質障害予防規則等に基づく個別の規制の柔軟化(2)>

・化学物質の高濃度ばく露作業環境下でのばく露防止措置を強化する。

   →作業環境測定結果が第3管理区分である事業場に対する措置の強化

   ※事業者が改善措置を講じても第3管理区分となった場合に、

    ばく露防止のための措置を新たに義務付け

 

新たに義務付ける措置

①改善の可否について外部専門家の意見聴取

②改善措置の実施及び措置効果確認

③労働者へ周知

④直ちに講ずべき措置

 a 個人サンプラー等による測定及びその結果に応じた有効な呼吸用保護具の使用、フィットテストの実施

 b 保護具着用管理責任者の選任(a及びcの管理等)

⑤労基署へ届出

⑥継続して講ずべき措置

 c 6月以内ごとに個人サンプラー等による測定

   ・その結果に応じた有効な呼吸用保護具であることの確認

   ・作業環境評価基準に基づく評価

1年以内毎にフィットテストの実施

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<がん等の遅発性疾病に関する対策の強化>

 ・がんの集団発生時の報告を義務づける。

化学物質を取り扱う同一事業場において、複数の労働者が同種のがんに罹患し外部機関の医師が必要と認めた場合又は事業場の産業医が同様の事実を把握し必要と認めた場合は、所轄労働局に報告することを義務づけ

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「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書 その1 [法令・通達情報※労働衛生]

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html

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内容が豊富なので、2-3回に分けて、整理して紹介したいと思います。
 
先ず一回目は、自律管理の導入について

 

報告書のポイント

<基本的な考え方>

 労働者のばく露防止対策等を定めた化学物質規制体系を、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、以下を原則とする仕組み(自律的な管理)に見直す。

 ●ばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡

  充する。

 ●事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措置

  を自ら選択して実行する

kagaku01.jpg

 

<新たな仕組み(自律的な管理)のポイント>

 

■ 国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質に、以下の事項を義務づけ

  ※約2,900物質(国がモデルラベル・SDS作成済みの物質)

・危険性・有害性の情報の伝達(譲渡・提供時のラベル表示・SDS交付)

・リスクアセスメントの実施(製造・使用時)

・労働者が吸入する濃度を国が定める管理基準以下に管理

 ※発散抑制装置による濃度低減のほか、呼吸用保護具の使用などもばく露防止対策として容認

 ※管理基準が設定されていない物質は、なるべくばく露濃度を低くする義務

・薬傷や皮膚吸収による健康影響を防ぐための保護眼鏡、保護手袋等の使用

 

■ 労働災害が多発し、自律的な管理が困難な物質や特定の作業の禁止・許可制を導入

 

■ 特化則、有機則で規制されている物質(123物質)の管理は、5年後を目途に自律的な管理に移行できる環境を整えた上で、個別具体的な規制(特化則、有機則等)は廃止することを想定

 

事業所での注意事項

<危険有害性情報の伝達強化>

・安全データシート(SDS)の内容充実(推奨用途と使用制限の項目追加等)と定期的な更新を義務づける。

事業場内で他の容器に移し替えるときのラベル表示等を義務づける。

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以下、続きはあす追加します。

 

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「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書 [法令・通達情報※労働衛生]

「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書

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■業務の過重性の評価について「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が発症 に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当

 

■「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて

 ・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示

 ・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理

■「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について

 ・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

■認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加

nou02.jpg 

長期間の過重労働に関しては、現行基準の労働時間①②③

①発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い(※)

②月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる

③発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い

に加えて、

④「左記(※)の水準には至らないがこれに近い時間外労働」+「一定の労働時間以外の負荷」のある場合を、業務と発症との関連が強いと評価することを明示

 

されています。下記のような「労働時間以外の負荷要因」がある場合には、①を越えなくても近い水準であれば、労災の原因として関連性を評価しなければならないということになりますね。

 

また、この「労働時間以外の負荷要因」については、

現行基準の

①拘束時間が長い勤務

②出張の多い業務

に加えて

③勤務間インターバルが短い勤務

④身体的負荷を伴う業務 

などが追加されました。

 

さらに、

「短期間の過重業務・異常な出来事」に、

業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

→「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等を例示

 

ここで「異常な出来事」とは、以下のような例が示されています。

① 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態

  *業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合

② 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態

  *事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合

③ 急激で著しい作業環境の変化

  *野外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入りなど

 
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第15回「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」その1 [法令・通達情報※労働衛生]

7/14に開催予定の「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の資料が公開されていますので、紹介したいと思います。
 
議題1は「粉じん作業に対する発散抑制措置の柔軟化」となっています。
 
有機則・特化則・鉛則にある、特例措置を「粉じん」にも拡大する動きです。
<報告書案>
対象作業場の作業環境測定の結果が第一管理区分であって、一定の要件を満たせば、法令で定める局所排気装置等以外の多様な発散抑制措置が認められる特定化学物質障害予防規則などの「発散防止抑制措置特例実施許可制度(※2)」を参考に、粉じん障害防止規則における特定粉じん発散源に対する措置についても、良好な作業環境を継続的に維持できる事業場については、同様に多様な発散抑制措置が選択できる仕組みとすることが適当である。
粉じん緩和.jpg 
発散防止抑制措置に係る特例実施許可制度の創設(平成24年7月)
何らかの発散防止抑制措置を講じ、作業環境測定の結果が第一管理区分となる場合、所轄労働基準監督署長の許可により、密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置しないことができる
 
有機則の場合は、①第十二条(代替設備の設置に伴う設備の特例)と②第十八条の2と3に(局所排気装置の稼動の特例)が規定されています。
 ①は、私も事業所の届け出で、槽の開口部の一部を開放している設備を労基署に説明させて頂いて許可頂いたことがあります。
 
①(代替設備の設置に伴う設備の特例)
第十二条  事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条又は第六条第一項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。
  一  赤外線乾燥炉その他温熱を伴う設備を使用する有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該設備から作業場へ有機溶剤の蒸気が拡散しないように、発散する有機溶剤の蒸気を温熱により生ずる上昇気流を利用して作業場外に排出する排気管等を設けたとき。
  二  有機溶剤等が入つている開放槽(そう)について、有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないよう、有機溶剤等の表面を水等で覆(おお)い、又は槽(そう)の開口部に逆流凝縮機等を設けたとき

 

②は、良好な作業環境が維持されている時に、稼働条件の変更を労基署に届出して許可を貰うことになるのですが、工程のレイアウト変更や設備の補修などがあると、その度毎に労基署にお伺いを立てる必要があり、なかなか大変なようです。

 

②(局所排気装置の稼動の特例)
第十八条の三  第十八条第一項の規定にかかわらず、前条の規定により、第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であつても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速(以下「特例制御風速」という。)で稼働させることができる。
 
シッカリと対策を検討できる人材のいる事業所では、有効に活用できる可能性がありますが、実際に、運用されている事例などが共有化・公開されていないので、実際に使えるのかどうか心配ですね。
 
労働衛生コンサルタントを抱えている大企業さんとかなら、事例があるのかしら???
実施事例を、実証試験のような形で厚労省で取り纏めて、公表してもらえないかなぁ。
 
メインの議題の「議題2」職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書(案)
~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ~
についても、分かり易い資料が、新たに作成されているようですので、明日以降で紹介したいと思います。 
 
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