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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル [その他、労働安全関係]

労働安全衛生総合研究所から、「ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル。安全に作業するための8つのルール」が公開されていますんので、ご紹介したいと思います。

カゴ車(しゃ)とも呼ばれる人力運搬機で、陸運業や卸・小売業などで広く使用されていますが、一方で、ロールボックスパレットの下敷きになったり、足をひかれる、手をはさまれるといった労働災害が多く発生しています。

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労働安全衛生研究所技術資料(「ロールボックスパレット起因災害防止に関する手引き」TD-No.4)の内容のポイントを抜き出した概要版になっています。ロールボックスパレットを取扱う作業者が安全に作業するための基本的なポイントを、イラストを使ってわかりやすく説明してあります
 
 
概要版リーフレット
ルール1:段差、傾斜のある場所での取扱い
事故が起きやすい場所なので、細心の注意を払って作業しましょう。

ルール2:作業服、作業靴、保護具
安全作業のためにも、きちんとした作業着を身につけましょう。
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ルール3:ロールボックスパレットの基本操作
基本の操作を覚えて、事故を起こさないようにしましょう。
rbp03.jpg 
以下、ルール8まであります。
 
尚、禁止事項があるので、こちらも大事と思います。
ルール3:基本操作の禁止事項
   ●素手で操作しない。 
   ●足で蹴って動かさない。 
   ●走ったり、大きな歩幅での操作はしない。 
   ●転倒のおそれがあるため、積載面には乗らない。 
   ●脱輪や転倒のおそれがあるので、複数台連結して取扱わない。
ルール6:荷物の積載の禁止事項
   ●最大積載量を超えた積載はしない。 
   ●ロールボックスパレットからはみ出した積載はしない。
   ●側面パネルに立て掛けて積載しない。 
   ●側面パネルを圧迫するような積載をしない。 
   ●荷崩れのおそれがあるため、ロールボックスパレット本体や中間棚のピンが変形したまま使用しない。
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以上のようになっています。
事業所で使用しているメンバーに教育する良い資料だと思います。
 
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労働安全衛生法施行令別表第9表示通知対象物質の追加について [法令・通達情報※労働衛生]

労働安全衛生法施行令別表第9表示通知対象物質の追加について


厚労省から「アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質に係る労働者の健康障害防止のための規制強化に関する労働安全衛生法関係法令の見直しの検討に係る意見聴取について」というお知らせが発出されました。

(2020/08/13)


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内容は、令和3年7月にとりまとめた「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書に基づき、国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有するアクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質(別添参照)及びこれらを含有する製剤その他の物について健康障害防止措置を行うよう、労働安全衛生法施行令別表第9(表示通知対象物質)に追加することを検討するにあたっての意見聴取です。


但し、今回の意見聴取の対象は「外国関係者の意見陳述の機会」ということで、「アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質(別添参照)及びこれらを含有する製剤その他の物の製造・輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者、日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等」だそうです。

 

別添:改正概要

SDS03.jpg 

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書では、

 

【GHS 分類済み危険有害物に対する情報伝達及びリスクアセスメントの義務】において、

 

 国による GHS 分類の結果、危険性又は健康有害性の区分がある全ての物質(「GHS 分類済み危険有害物」という。)をラベル表示・SDS 交付の義務対象とした上で、危険性・有害性に関する情報に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施を義務付ける。

 

となっており、

 
全ての GHS 分類済み危険有害物を労働安全衛生法第 57 条の規定に基づくラベル表示及び第 57 条の2の規定に基づく SDS 交付の義務対象に追加する政令改正を行う。

SDS01.jpg 

ということです。

 

さらに、以下の計画で、表示・通知対象物質が今後も追加されていくことになります。

 

※令和2年度までに分類済みの物質(すでに義務化されている物質、環境有害性しかない物質等を除いた約 1,800 物質)の義務化(令和3~5年度)

SDS02.jpg 

①令和3年度 発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有する物質(約 250 物質)

②令和4年度 上記以外で、区分1相当の有害性を有する物質(約 700 物質)

③令和5年度 その他の物質(約 850 物質)

 

今回、発出された「意見聴取会」のお知らせの対象物質は、上記の①「発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有する物質(約 250 物質)」ですね。

 

結構沢山の物質の追加ですので、SDSを作り直す必要があってメーカーさんも大変ですし、SDSが改正されると、ユーザーさんも化学物質リスクアセスメントの追加ややり直しが必要になります。

SDS04.jpg 

早めに準備が必要ですね。

 



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(石綿則関連)建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール [法令・通達情報※労働衛生]

石綿則の立ち入り調査の結果が公表されました。
建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178511.html
  
パトロール結果は以下のようになっています。
  
実施時期  令和3年6月
パトロール結果

立入現場数 (うち石綿あり ※1) 1,273 (345)
うち石綿指導あり ※2  418
うち石綿則3条6項の事前調査結果の備え付け、掲示について指導(※3) 370
うち石綿則35条の2の写真等による作業の実施状況の記録について指導(※4) 370
 
※1 石綿則3条4項に基づくみなし含む
※2 法令違反以外も含む。石綿なしの現場も含む(事前調査結果の掲示なし等)。
※3.4 石綿なしの現場を含む。当該現場の掲示/記録の有無または内容について不備等があ
り、指導を行ったもの。
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事前調査結果の掲示がない現場など、指導が約1/3の現場で発生しています。
石綿則についての認知が進んでいないような結果になっていますね。
 
うちの事業所の現場でも、なかなか業者さんがピンと来ていないようですので、口酸っぱく指導しています。
(参考)
昨年度実施の結果と比べて、指導比率が5倍に跳ね上がっています。
国交省発表:令和2年度調査結果 約5000現場で360件の指導
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危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会 [法令・通達情報(その他)]

「危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会」

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/3f4037354385f3662c4125b177aec70053c3d948.pdf

  8月3日開催

危険物01.jpg

議題は、

1.国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの簡素化に関する事項

①港湾地区における物流の更なる迅速化に対応し、国際間の流通の一層の円滑化を図る観点から、新たな国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの更なる簡素化の運用について検討を行う。

 消防法上は、仮貯蔵となり届出が必要。また、積み込むトラックシャーシについて資料提出が必要。

・10日以内で埠頭の同一場所で国際輸送用コンテナ(指定数量以上)を仮貯蔵する場合は、所轄消防長又は消防署長の仮貯蔵・仮取扱いの承認が必要(法第10条ただし書き)。

・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けていない場合は、国際輸送用コンテナを含め常置場所※4を管轄する市町村長等の許可が必要(法第11条)。

・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けている場合は、国際輸送用コンテナの追加を「交換コンテナの追加」として常置場所を管轄する市町村長等へ資料提出の届出が必要

危険物02.jpg

2.コンテナに混載されている荷物に係る危険物情報の適切な伝達方法に関する事項

①通関手続きで、危険物であることが申し渡しされないケースがある。

  輸入後、漏洩事故などで発覚

 ・情報伝達のルール・関係者の明確化


3.海外製の特殊な容器、国連規格や機械器具等における危険物の運搬に関する事項

①硬質プラスチック製のガソリン容器の認可

      実証実験:帯電性・強度の経時劣化など、 

②給油機器と一体となった構造の容器の可否

危険物03.jpg危険物04.jpg    

③FRP製の変圧器について、機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例として「FRP」を新たな材質として認める。


4.大規模物流倉庫や高層ラック式倉庫における危険物の貯蔵に係る留意事項のあり方に関する事項

①屋内貯蔵所において移動式架台を設置する際の留意事項

   移動用のモーターなどの防爆仕様について


5.消毒用アルコールに係る緊急的な危険物輸送に関する事

  輸入品のプラパパウチ容器について、安全性の確認と認可

(国連輸送規定では合法だが、国内法では未承認)

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詳細資料

 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-99.html

 

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乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者試験 令和3年版

乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者試験 令和3年版

  • 出版社/メーカー: 公論出版
  • 発売日: 2021/01/29
  • メディア: 単行本

危険物輸送に関する勧告 モデル規則 19改訂版

危険物輸送に関する勧告 モデル規則 19改訂版

  • 作者: 国際連合
  • 出版社/メーカー: 化学工業日報社
  • 発売日: 2016/09/02
  • メディア: 単行本


タグ:危険物
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「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」の一部改正について [法令・通達情報※保健衛生]

2021年07月30日 厚生労働省労働基準局は、「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」の一部改正について(令和3年7月26日基発0726第2号)発出しています。

nettyuu01.jpg 
 
【基発0420第3号】との表2「WGBT値と気温、相対湿度との関係」の取り扱いがどうが変わっているのか、確認してみました。
 
【基発0420第3号】の(解説)
2 WBGT値(暑さ指数)の活用について
(1)WBGT値の測定方法等は、日本産業規格JIS Z 8504を参考にすること。
(2)WBGT値の測定が行われていない場合には、表2の「WBGT値と気温、相対湿度との関係」等が熱ストレス評価を行う際の参考になること。
 
の部分が、【一部改正 基発0726第2号】では、
 
2 WBGT値(暑さ指数)の活用について
(1)WBGT値の測定方法等は、日本産業規格JIS Z 8504を参考にすること。
(2)日射及び発熱体がなく、かつ、温度と湿度が一様な、気流の弱い室内作業環境であって、WBGT指数計等によるWBGT値の実測が行われていない場合には、日本生気象学会が作成した「日常生活における熱中症予防指針」における「図2.室内を対象とした気温と相対湿度からWBGTを簡易的に推定する図(室内用のWBGT簡易推定図)」等が熱ストレス評価を行う際の参考になること。
 
と同時に、【基発0420第3号】に含まれていた 表2が削除されて、以下の表の番号が繰り上がっています。
nettyuu02.jpg 
熱ストレスの評価の参考となるWGBT簡易推定図の取り扱いについて、条件を限定すると共に、日本生気象学会での改訂版を参考情報として、通達から外しています。
 
日本生気象学会のお知らせを見ると、
「(訂正後)この図は気温と相対湿度からWBGT値(暑さ指数)を推定する表である。
 
日射が強い屋外においてはWBGTを過小評価し、リスクを見落とす可能性があるため、屋外では黒球温度計を有するWBGT測定器を用いて測定し、熱中症のリスクを評価する必要がある。
 
日射がない室内においては、熱中症のリスクを見落とすことのないよう、この図に示したWBGT値は実際の値より高い値を示している。」
とありますので、表の数字だけが一人歩きしないように気をつける必要がありますね。
 
うちの事業所では、屋外にWGBT測定装置を取り付けてあるのですが、この夏は、屋内作業用にハンディタイプをもう一台購入しました。
暑い日が続きますので、益々、注意が必要ですね。
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