事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル [その他、労働安全関係]
安全作業のためにも、きちんとした作業着を身につけましょう。
労働安全衛生法施行令別表第9表示通知対象物質の追加について [法令・通達情報※労働衛生]
全ての GHS 分類済み危険有害物を労働安全衛生法第 57 条の規定に基づくラベル表示及び第 57 条の2の規定に基づく SDS 交付の義務対象に追加する政令改正を行う。
(石綿則関連)建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール [法令・通達情報※労働衛生]
建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178511.html
パトロール結果は以下のようになっています。
実施時期 令和3年6月
パトロール結果
立入現場数 (うち石綿あり ※1) | 1,273 (345) |
うち石綿指導あり ※2 | 418 |
うち石綿則3条6項の事前調査結果の備え付け、掲示について指導(※3) | 370 |
うち石綿則35条の2の写真等による作業の実施状況の記録について指導(※4) | 370 |
※1 石綿則3条4項に基づくみなし含む
※2 法令違反以外も含む。石綿なしの現場も含む(事前調査結果の掲示なし等)。
※3.4 石綿なしの現場を含む。当該現場の掲示/記録の有無または内容について不備等があ
り、指導を行ったもの。
危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会 [法令・通達情報(その他)]
「危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会」
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/3f4037354385f3662c4125b177aec70053c3d948.pdf
8月3日開催
議題は、
1.国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの簡素化に関する事項
①港湾地区における物流の更なる迅速化に対応し、国際間の流通の一層の円滑化を図る観点から、新たな国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの更なる簡素化の運用について検討を行う。
消防法上は、仮貯蔵となり届出が必要。また、積み込むトラックシャーシについて資料提出が必要。
・10日以内で埠頭の同一場所で国際輸送用コンテナ(指定数量以上)を仮貯蔵する場合は、所轄消防長又は消防署長の仮貯蔵・仮取扱いの承認が必要(法第10条ただし書き)。
・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けていない場合は、国際輸送用コンテナを含め常置場所※4を管轄する市町村長等の許可が必要(法第11条)。
・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けている場合は、国際輸送用コンテナの追加を「交換コンテナの追加」として常置場所を管轄する市町村長等へ資料提出の届出が必要
2.コンテナに混載されている荷物に係る危険物情報の適切な伝達方法に関する事項
①通関手続きで、危険物であることが申し渡しされないケースがある。
輸入後、漏洩事故などで発覚
・情報伝達のルール・関係者の明確化
3.海外製の特殊な容器、国連規格や機械器具等における危険物の運搬に関する事項
①硬質プラスチック製のガソリン容器の認可
実証実験:帯電性・強度の経時劣化など、
②給油機器と一体となった構造の容器の可否
③FRP製の変圧器について、機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例として「FRP」を新たな材質として認める。
4.大規模物流倉庫や高層ラック式倉庫における危険物の貯蔵に係る留意事項のあり方に関する事項
①屋内貯蔵所において移動式架台を設置する際の留意事項
移動用のモーターなどの防爆仕様について
5.消毒用アルコールに係る緊急的な危険物輸送に関する事
輸入品のプラパパウチ容器について、安全性の確認と認可
(国連輸送規定では合法だが、国内法では未承認)
詳細資料
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-99.html
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「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」の一部改正について [法令・通達情報※保健衛生]
(1)WBGT値の測定方法等は、日本産業規格JIS Z 8504を参考にすること。
(2)WBGT値の測定が行われていない場合には、表2の「WBGT値と気温、相対湿度との関係」等が熱ストレス評価を行う際の参考になること。
(1)WBGT値の測定方法等は、日本産業規格JIS Z 8504を参考にすること。
(2)日射及び発熱体がなく、かつ、温度と湿度が一様な、気流の弱い室内作業環境であって、WBGT指数計等によるWBGT値の実測が行われていない場合には、日本生気象学会が作成した「日常生活における熱中症予防指針」における「図2.室内を対象とした気温と相対湿度からWBGTを簡易的に推定する図(室内用のWBGT簡易推定図)」等が熱ストレス評価を行う際の参考になること。
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