労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
作業環境測定士第二種講習「個人サンプリング法」 [講習会情報]
12/20-21の2日間で、作業環境測定士第二種講習「個人サンプリング法」を受講してきました。
教室は新型コロナ感染予防対策の為に広めで、各席に仕切り板があります。講師の先生の顔や前のスライドが見にくいので、ちょっと閉鎖感がありますが、この時期やむを得ないですね。
講義は、デザインの演習と、個人サンプラーの装着実習が、セットになっており、充実の内容です。また、講師陣も、全国でこの講習を実施して、受講生からの質問などを反映した内容になっている為、とても理解しやすい内容になっていたと思います。
令和2年1月27日付け基発0127第12号通達で定められている講習・実習内容
講習の内容(1日目)
(1) 作業環境測定の目的
作業環境測定における個人サンプリング法によるものの位置付け及び目的について、
講師の土屋眞知子先生から、制定の背景や、当時の事情・検討会での議論などの話にも脱線しながら、説明頂けたので、楽しく学習できました。
(2) 個人サンプリング法に係るデザインの方法
事前調査の方法並びにその結果を踏まえた
①測定対象物質の決定、②単位作業場所の設定、
③測定対象者の設定方法(C測定及びD測定)、
④測定実施日の選定、⑤測定時間帯の設定
及び⑥サンプリング時間の設定について、
ここの演習は、講師の眞知子先生が「全員判るまで丁寧にやります。」と宣言されるほど、一問一問丁寧に説明してくれます。また、間違った人に、どこをどう間違ったのかを話させるので、曖昧やうろ覚えだった部分も、はっきりと理解できるようになります。何故間違ったのかを優しく説明して頂けるので、受講生の皆さんが、自分の間違った答えや違う答えを次々と発表し、一つ一つに、「そういう考え方も、間違いでは無く、その方が良い現場もある」ことだったり、「考え方は、理解できるが、法的にはこちらが正しい」とか、想定される様々なケースで、いくつもの答えがあることを実感できる、素晴らしい演習でした。
また、作業環境測定のC測定の計画書と、実施報告に必要な下表の書き方も、演習の事例で経験できるので、とても役に立つと思います。
ここは、超お勧めです。
(3) 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法
(4) 簡易測定機器とその取扱い
(3),(4)は二日目になります。
初日の最後は、
(5) 関係法令
ですが、個人サンプリングが法制化されるR3.4.1以前の、試験合格者はこの部分の受講が必要です。
「個人サンプリング法に関係する労働安全衛生法とその関係政省令・告示及び作業環境測定法とその関係政省令・告示について」なので、一部を除いて、ここまでの講義と重複しています。
ちょっと悩ましい1時間なのですが、実は、二日目の修了考課に、出題される部分を繰り返し話されています。配付資料にマーカーで印をすることで、試験対策用のメモができあがりますので、真面目に聞いて、印を付けておくと良いと思います。
二日目については、明日のブログで。
教室は新型コロナ感染予防対策の為に広めで、各席に仕切り板があります。講師の先生の顔や前のスライドが見にくいので、ちょっと閉鎖感がありますが、この時期やむを得ないですね。
講義は、デザインの演習と、個人サンプラーの装着実習が、セットになっており、充実の内容です。また、講師陣も、全国でこの講習を実施して、受講生からの質問などを反映した内容になっている為、とても理解しやすい内容になっていたと思います。
令和2年1月27日付け基発0127第12号通達で定められている講習・実習内容
講習の内容(1日目)
(1) 作業環境測定の目的
作業環境測定における個人サンプリング法によるものの位置付け及び目的について、
講師の土屋眞知子先生から、制定の背景や、当時の事情・検討会での議論などの話にも脱線しながら、説明頂けたので、楽しく学習できました。
(2) 個人サンプリング法に係るデザインの方法
事前調査の方法並びにその結果を踏まえた
①測定対象物質の決定、②単位作業場所の設定、
③測定対象者の設定方法(C測定及びD測定)、
④測定実施日の選定、⑤測定時間帯の設定
及び⑥サンプリング時間の設定について、
ここの演習は、講師の眞知子先生が「全員判るまで丁寧にやります。」と宣言されるほど、一問一問丁寧に説明してくれます。また、間違った人に、どこをどう間違ったのかを話させるので、曖昧やうろ覚えだった部分も、はっきりと理解できるようになります。何故間違ったのかを優しく説明して頂けるので、受講生の皆さんが、自分の間違った答えや違う答えを次々と発表し、一つ一つに、「そういう考え方も、間違いでは無く、その方が良い現場もある」ことだったり、「考え方は、理解できるが、法的にはこちらが正しい」とか、想定される様々なケースで、いくつもの答えがあることを実感できる、素晴らしい演習でした。
また、作業環境測定のC測定の計画書と、実施報告に必要な下表の書き方も、演習の事例で経験できるので、とても役に立つと思います。
ここは、超お勧めです。
(3) 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法
(4) 簡易測定機器とその取扱い
(3),(4)は二日目になります。
初日の最後は、
(5) 関係法令
ですが、個人サンプリングが法制化されるR3.4.1以前の、試験合格者はこの部分の受講が必要です。
「個人サンプリング法に関係する労働安全衛生法とその関係政省令・告示及び作業環境測定法とその関係政省令・告示について」なので、一部を除いて、ここまでの講義と重複しています。
ちょっと悩ましい1時間なのですが、実は、二日目の修了考課に、出題される部分を繰り返し話されています。配付資料にマーカーで印をすることで、試験対策用のメモができあがりますので、真面目に聞いて、印を付けておくと良いと思います。
二日目については、明日のブログで。
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#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
【再掲】労働衛生コンサルタント 労働衛生工学の口述試験情報リンクまとめ [労働衛生コンサルタント受験振り返り]
筆記試験の合格発表も終わり、合格者の皆さんは、次の口述試験に向けて、準備を始められていることと思います。
ss-blogの仕様だと、ブログ紹介エリアに表示した、まとめのリンク先が見えないようなので、過去記事ですが、再掲します。ご参考になれば幸いです。
【労働衛生コンサルタント口述試験の準備方法】
労働衛生コンサルタント口述試験の過去問について、数回に分けて紹介しました。
保健衛生の情報は、産業医の先生方が筆記免除で口述試験だけを受験することが多いため、沢山見つかりますが、作業環境測定士さんが、コンサルタントの資格を目指す場合のように、労働衛生工学での事例は、ネット上に少ないようです。
各ページへのリンクをまとめておきます。
①受験の振り返り(その1):私が受験した時に利用したサイトの情報→
②受験の振り返り(その2):体験記(2020/1)→
③ネット上の口述過去事例のリンク
④口述試験対策のQ&A
以上、これから受験される方、今後受験してみようと思われる方の参考になれば幸いです。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学
労働衛生コンサルタント口述試験 スライドイメージで覚えるまとめ 2022年1月試験対応
- 作者: Sraw
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/10/26
- メディア: Kindle版
まずはこれ!!筆記試験にも対応 労働衛生コンサルタント口述試験対策問題集
- 作者: 株式会社SUNNY産業医事務所 労働衛生コンサルタント 秋山陽子
- 出版社/メーカー: Independently published
- 発売日: 2021/11/11
- メディア: ペーパーバック
タグ:労働衛生コンサルタント 口述試験
職場における化学物質管理に関するリスクコミュニケーション(意見交換会) [講習会情報]
職場における化学物質管理に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)
2022年2月3日 (令和4年2月3日) 意見交換会(第1回@東京)
2022年2月18日 (令和4年2月18日) 意見交換会(第2回@大阪)
厚生労働省では、①危険有害性が確認された全ての物質にラベル表示と詳しい情報シート(SDS)の交付を義務づけ、②事業者は製品のラベルとSDSから危険有害性を確認し、リスクアセスメントを実施した上で、労働災害を防ぐ措置を自ら選択して実行する==「自律的な管理」を原則とする仕組みに転換することを検討中です。
2022年2月18日 (令和4年2月18日) 意見交換会(第2回@大阪)
厚生労働省では、①危険有害性が確認された全ての物質にラベル表示と詳しい情報シート(SDS)の交付を義務づけ、②事業者は製品のラベルとSDSから危険有害性を確認し、リスクアセスメントを実施した上で、労働災害を防ぐ措置を自ら選択して実行する==「自律的な管理」を原則とする仕組みに転換することを検討中です。
この意見交換会では、新たな仕組みについて概観した上で、今後事業者・労働者が実行すべきことなどについて意見交換をしていきます。
お申込み・お問合せ先
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門 電話 03-6231-0133
お申し込みフォーム等:https://www.technohill.co.jp/chemic/2021rc/
会場に加え、Zoomでの配信サービスもありますので、前回参加されなかった方には、是非参加されるようお勧めします。
お申込み・お問合せ先
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門 電話 03-6231-0133
お申し込みフォーム等:https://www.technohill.co.jp/chemic/2021rc/
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
第49回(令和03年度)労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント筆記試験 合格発表 [労働衛生コンサルタント受験振り返り]
昨日12/20月は、労働安全衛生コンサルタントの合格発表がありましたね。
合格された皆さん、おめでとうございます。
合格された皆さん、おめでとうございます。
少し、リラックスした時間を設けて、
改めて、口述試験にむけて、後一頑張りですね。
合格者数を見ると、
保健衛生 111名(去年86名、一昨年97名)
労働衛生工学 65名(去年24名、一昨年73名)
となっています。
労働衛生工学のほうは、昨年に比べて3倍近く増えているようです。
受験者数の速報値は、
保健衛生 339名(去年270名、一昨年233名)
労働衛生工学 239名(去年169名、一昨年191名)
ということのようですので、
筆記試験の合格率は、
保健衛生 32.70%(去年31.90%、一昨年41.6% )
労働衛生工学 27.10%(去年14.20%、一昨年38.2% )
となります。
去年に比べて、労働衛生工学の合格率が、2倍くらいになっているようです。
去年は、問題の傾向がかなり変わって、内容もひねってあったようですので、
受験生の方がかなり戸惑ったのが、
今年は、皆さん優秀で、その対策も取られたのかもしれませんね。
口述試験の合格率は、例年、大きくは変わっていないようですので、
筆記試験の合格者が多ければ、口述試験は厳しくなると言うことはないようです。
皆さん、年末年始、集中して準備できることをお祈り致します。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
【「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」】のパブコメ [法令・通達情報※労働衛生]
内容は、
1)通知表示対象物質を234物質追加
通知表示対象物質:化学物質の危険有害性等の調査の対象となる化学物質(令別表第9)
(および、これら物質の含有量の裾切り値の設定)
2)職長教育を必要とする業種の追加
これまで対象外であった「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を新たに追加する。
この追加は、印刷業におけるジクロロエチレンの胆管がんの発生が、一つの要因と思われますね。
3)請負人の労働者の労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大
これまで、危険有害性の高い化学物質の製造等を行う【化学設備及び特定化学設備】に限定されているものを、すべての【表示通知対象物質】:法第57条の2第1項に規定する通知対象物の製造等を行う設備へと拡大する。
1)通知表示対象物質を234物質追加
この改正の施行日は、令和6年4月1日であり、その時点で既存の製品については、SDSの改訂など、化学物質の名称等の表示に係る法第57条第1項の規定を適用は、令和7年3月31日まで一年間猶予があるようです。
とはいえ、一気に234物質の追加ですので、SDSの更新の確認だけでもかなり手間がかかりそうですし、今後も、毎年、200-300物質が「表示・通知対象物質」が追加されていく予定ですので、全業種にわたって、大きな変化が起こることになります。
(労働衛生コンサルタントや、オキュペイショナル・ハイジニストの出番が増えることを期待したいですね)
2)職長教育を必要とする業種の追加については、この追加は、印刷業におけるジクロロエチレンの胆管がんの発生が、一つの要因と思われますね。
3)の請負人の労災防止に対しての注文者の対象範囲拡大は、「ベンジルアルコール」による、橋梁などの塗装剥離作業での労災発生を踏まえたものだと思われますね。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験