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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

【再掲】労働衛生コンサルタント過去問回答のリンクまとめ【健康管理】 [労働衛生コンサルタント過去問:健康管理]

スマホHP表示だと、トップのリ過去問リンクページが見れないようですので、定期的に再掲します。記述式科目【健康管理】の過去問です。

おすすめリンクにご紹介した、柳川先生のサイトが詳細に解説されているので、そちらもご参照ください。

テレワークイラスト.jpg

記述式過去問:





    問4(回答案に自信なし)、

 R03 問1問2問3問4

健康作りイラスト.jpg

記述式過去問 概要と傾向分析










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#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験








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【再掲】労働衛生コンサルタント過去問回答のリンク【労働衛生工学】 [労働衛生コンサルタント過去問:労働衛生工学]

スマホHP表示だと、トップのリ過去問リンクページが見れないようですので、定期的に再掲します。

令和3年度分までの労働衛生工学「記述式」の過去問です。

傾向.jpg


【問題の傾向分析】

労働衛生工学(記述式) 
過去問傾向分析
概要ページ5/4
問1 論述問題
有害作業管理・リスク評価
・法規制・対策ガイドライン
記事①05/07
問2
論述+
計算問題
騒音・振動などのリスク管理・法規制 記事②05/09
問3
&
問4
計算問題
局所排気装置の設計・能力評価
局所排気装置評価表の作成
記事③05/14
問3問4の選択
 
問題集.jpg
労働衛生コンサルタント 労働衛生工学(記述式) 過去問目次 (追加更新中)
  問1 問2 問3 問4
H23 回答①、 回答②
H24 前半 、後半 未    未 
H27 前半 、中盤  後段
 
H28 前半  後半 問3全て 前段  中段 後段
H29 前半  後半 前半 中間 後半 前半  後半
H30 前半  、後半 前半 、 後半 前段 、 中段 、 後段
R01 前段 中盤 後段 前半 、 後半 前段、 中段、 後段
R02 part1、 part2、 part3 、part4 前半、 後半  前半 、後半
前段 、 中盤 、
R03 (1)(2)&(3) 前半後半  前半中盤後半 前半中盤後半 
       
 
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化学物質管理専門家の資格要件(パブコメ) [法令・通達情報※労働衛生]

化学物質の自律管理に向けた一連の法令改正に関して、


7/8に2つのパブコメが発出されました。

①労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(案)に関する意見募集について


②○労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者○粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者



化学物質管理専門家の資格要件に関しては
告示案概要 にあるとおり、
化学物質管理専門家は、次の①~④のいずれかに該当する者とする。 
労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の登録を受け、その後5年以上労働衛生コンサルタントとしてその業務に従事した経験を有するもの 
衛生工学衛生管理者免許を受け、その後8年以上衛生工学管理の業務に従事した経験を有するもの
作業環境測定士の登録を受け、その後8年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの 
④その他、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
となっています。
各資格要件ともに、登録免許を受けた後での実務経験が求められているので、なかなかの狭き門ですね。
有機則や特化則の個別規制がゆくゆくは無くなるという一方で、こういう人を専属で配置して、なおかつ、労基署に除外申請をするとなると、かなり厳しい条件のようで、結局は難しいことを考えるより「個別規制に準じた対策をしておこう」と考えてしまうような気がします。
そもそもの個別規制ですら、苦労している現場感からすると、非現実感があるのは、私だけでしょうか?


自律管理0531.jpg


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化学物質管理者の講習(パブコメ) [法令・通達情報※労働衛生]

化学物質の自律管理に向けた一連の法令改正に関して、


7/8に2つのパブコメが発出されました。

①労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(案)に関する意見募集について


②○労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者○粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者


化学物質管理者の講習については、

告示案概要にあるように

以下の5科目の講習と、一科目の実習となっています。

【講習1】

科目 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 

範囲 化学物質の危険性及び有害性 

   化学物質による健康障害の病理及び症状 

   化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知

時間 2時間30分

【講習2】

科目 化学物質の危険性又は有害性等の調査 

範囲 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 

時間 3時間

【講習3】

科目 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等

範囲 化学物質のばく露の濃度の基準 

   化学物質の濃度の測定方法 

   化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録

   がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 保護具の種類、性能、使用方法及び管理

   労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法

時間 2時間 

【講習4】

科目 化学物質を原因とする災害発生時の対応 

範囲 災害発生時の措置

時間  30分

【講習5】

科目 関係法令

範囲  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則中の関係条項

時間 1時間


【実習1】

科目 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等

範囲 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録

   保護具の選択及び使用 

時間 3時間

 

所有する労働衛生関係の資格によって、科目免除はありますが、全科目免除となる資格は無いようです。

化学物質管理者講習免除.jpg 

全部で、12時間(おそらく2日間)の講習会となるようですね。

  

厚労省で定められた「表示通知対象物質」を取り扱う全ての事業所、と「表示通知対象物質」を譲渡販売などを行う全ての事業者で選任が必要となるので、多くの方がこの資格を必要とされることになりそうです。


もう一つは、別のページで。

自律管理0531.jpg


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